外国人が日本で生活したり働いたりするときによく出てくるのが、「在留資格」と「在留カード」という言葉です。
名前が似ているため、
「在留資格と在留カードって同じもの?」
「在留カードを持っていれば日本で働ける?」
「ビザとは何が違うの?」
と疑問に思う人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、**在留資格は「日本でどのような活動をして滞在できるかを示す法的な資格」、在留カードは「その在留資格などを確認できるカード」**です。
簡単に表すと、
在留資格=日本に滞在するための資格・ルール
在留カード=その資格や在留期間などが記載された証明カード
と考えるとわかりやすいでしょう。
この記事では、在留資格と在留カードの違いについて、初めて聞く人にもわかるように解説します。
在留資格と在留カードの違いを簡単に比較
まずは違いを表で確認してみましょう。
| 項目 | 在留資格 | 在留カード |
|---|---|---|
| 何なのか | 日本で行える活動や身分などに応じた法的な資格 | 在留資格や在留期間などを証明するカード |
| 形 | カードそのものではない | ICチップ付きのカード |
| 主な内容 | 日本でどのような活動ができるかなど | 氏名・国籍・住居地・在留資格・在留期間・就労制限など |
| 就労との関係 | 資格によって働ける範囲が異なる | 就労制限の有無などを確認できる |
| 交付対象 | 日本に在留する外国人に付与される資格 | 原則として中長期在留者 |
| 更新・変更 | 在留期間更新や在留資格変更などの手続がある | 手続の結果などに応じて新しい情報が反映される |
出入国在留管理庁によると、在留カードは、新規の上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可などの結果として、日本に中長期間在留する外国人に交付されます。適法に中長期間在留していることを証明する「証明書」としての性格も持っています。
つまり、在留資格という「資格」があり、その内容などを証明するものの一つが在留カードという関係です。
在留資格とは?
在留資格とは、外国人が日本に滞在するときに、どのような活動を行うことができるのか、あるいはどのような身分・地位に基づいて滞在できるのかを定めた資格です。
外国人であれば誰でも自由に日本で仕事や活動ができるわけではありません。
持っている在留資格によって、日本で認められる活動の範囲などが変わります。
たとえば代表的なものには、
- 留学
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 特定技能
- 技能
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者
などがあります。
「留学」の場合は、大学や高等学校、専修学校などで教育を受ける活動が対象です。
一方、就職などによって日本での活動内容が変わり、現在持っている在留資格では行えない活動を行う場合には、在留資格変更許可申請が必要になることがあります。
在留資格によって働ける仕事が違う
在留資格を理解するときに特に重要なのが就労できる範囲です。
在留資格によっては一定の範囲で就労できますが、原則として就労を目的としていない資格もあります。
そのため、
「在留資格を持っている=どんな仕事でも自由にできる」
という意味ではありません。
外国人を雇用する企業側も、在留資格や就労制限などを確認することが重要です。
在留カードとは?
在留カードとは、日本に中長期間在留する外国人に対して交付されるカードです。
出入国在留管理庁によると、在留カードには主に、
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 国籍・地域
- 住居地
- 在留資格
- 在留期間
- 就労の可否など
の重要な情報が記載されています。
つまり在留カードを見ることで、
「この人はどの在留資格で、いつまで日本に滞在できるのか」
などを確認できるわけです。
なお、2026年6月14日から在留カードは新様式となり、マイナンバーカードの機能を付加できる「特定在留カード」も導入されています。
在留資格が「免許」で在留カードが「免許証」のようなもの
在留資格と在留カードの違いがわかりにくい場合は、免許と免許証の関係をイメージすると理解しやすいでしょう。
たとえば、
運転する資格 → 運転免許
資格を確認するカード → 運転免許証
という関係があります。
同じように、
日本で一定の活動をして滞在する資格 → 在留資格
その在留資格などを確認するカード → 在留カード
と考えることができます。
厳密には制度が異なるので完全に同じではありませんが、両者の違いを理解するためのイメージとしてはわかりやすいでしょう。
在留カードを持っている=自由に働けるわけではない
ここは間違えやすいポイントです。
在留カードを持っているからといって、必ずしもどのような仕事でも自由にできるわけではありません。
重要なのは、カードに記載されている在留資格や就労制限などを確認することです。
在留カードには就労の可否などの重要な情報が記載されています。
そのため外国人を採用するときには、
「在留カードを持っているから大丈夫」
と判断するのではなく、在留資格や就労制限の内容まで確認する必要があります。
在留カードを持っていない外国人もいる?
「日本にいる外国人なら全員が在留カードを持っているのでは?」
と思うかもしれませんが、そうではありません。
在留カードは基本的に中長期在留者に交付されるものです。
たとえば、「短期滞在」の在留資格が決定された人や在留期間が3か月以下の人などは、中長期在留者には含まれません。
そのため、観光などで短期間日本を訪れている外国人が、一般的な在留カードを持っていないことは不自然ではありません。
在留資格を変更すると在留カードはどうなる?
日本で生活しているうちに活動内容が変わることもあります。
たとえば、
「留学生として日本に来たが、日本企業に就職することになった」
といったケースです。
現在の在留資格では新しい活動を行えない場合、在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。出入国在留管理庁も、活動内容を変えて日本に滞在したい場合には在留資格変更許可が必要になると案内しています。
変更が許可されれば、新しい在留資格などが在留カードにも反映されます。
つまり、
在留資格が変わる
↓
その内容を証明する在留カードの情報も変わる
という関係です。
在留資格と在留期間も違う
もう一つ混同されやすいのが「在留期間」です。
在留資格は、
「どのような立場・活動で日本に滞在できるか」
を示すものです。
一方、在留期間は、
「その資格でどのくらい日本に滞在できるか」
を示します。
たとえば在留資格が同じ「留学」でも、認められる在留期間は一律ではありません。
出入国在留管理庁では、「留学」の在留期間について、法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)としています。
在留期限を超えて日本に滞在したい場合には、必要に応じて期限が切れる前に在留期間更新許可の手続きを行うことになります。
在留資格とビザ(査証)の違いは?
さらに混同されやすい言葉が「ビザ」です。
日常会話では在留資格を「就労ビザ」「留学ビザ」などと呼ぶことがあります。
しかし、制度上の「査証(ビザ)」と「在留資格」は同じものではありません。
大まかに考えると、
ビザ(査証)=日本へ入国するための審査に関係するもの
在留資格=日本へ入国した後、どのような活動・身分で滞在できるかに関係するもの
という違いがあります。
「ビザ」「在留資格」「在留カード」は似た場面で使われるため混同されがちですが、それぞれ役割が異なります。
在留資格・在留カードについてよくある質問
Q. 在留資格と在留カードは同じもの?
同じものではありません。
在留資格は日本で一定の活動などを行いながら滞在するための法的な資格で、在留カードは在留資格や在留期間などの情報が記載されたカードです。
Q. 在留カードを持っていれば働ける?
必ずしも自由に働けるわけではありません。
在留資格や就労制限によって働ける範囲が異なるため、在留カードに記載されている内容などを確認する必要があります。
Q. 在留カードには在留資格が書いてある?
記載されています。
在留カードには在留資格のほか、在留期間や就労制限の有無、住居地などの情報が記載されます。
Q. 観光客も在留カードを持っている?
一般的な短期の観光客は通常、在留カードの交付対象となる中長期在留者には該当しません。「短期滞在」の在留資格が決定された人は中長期在留者から除かれています。
Q. 在留資格を変えたい場合はどうする?
現在の在留資格では認められていない別の活動を行う場合などには、在留資格変更許可申請が必要になります。
まとめ|在留資格は「資格」、在留カードは「証明するカード」
在留資格と在留カードは名前が似ていますが、意味は大きく異なります。
覚え方としては、
在留資格=日本でどのような活動などをして滞在できるかを定める資格
在留カード=その在留資格や在留期間などを証明・確認するためのカード
と考えるとわかりやすいでしょう。
在留カードには、在留資格、在留期間、就労制限の有無、住居地など重要な情報が記載されています。
特に外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業にとっても、「在留カードを持っているか」だけで判断せず、どの在留資格なのか、就労に制限があるのかまで確認することが重要です。
なお、在留制度やカードの様式は法改正によって変更されることがあります。実際に2026年6月14日から新様式の在留カードや特定在留カードが導入されています。最新の手続や必要書類については、出入国在留管理庁公式サイトで確認してください。


