停職と休職の違いは?給料や期間・復職への影響をわかりやすく解説

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ニュースなどで、

「職員を3か月の停職処分とした」
「体調不良のため休職している」

といった言葉を目にすることがあります。

どちらも一定期間仕事を休むため、同じような制度だと思っている人もいるかもしれません。

しかし、停職と休職はまったく意味が異なります。

簡単にいうと、

停職=問題行為などに対する懲戒処分として仕事をさせないこと

休職=病気など一定の事情によって、在籍したまま仕事を休むこと

です。

特に大きな違いは、**停職は「処分」であるのに対し、休職は基本的に「処分ではない」**という点です。

この記事では、停職と休職の違いについて、給料や期間、復職への影響なども含めてわかりやすく解説します。

停職と休職の違いは?

停職と休職は、どちらも「一定期間仕事をしない」という点では似ています。

しかし、その目的は大きく違います。

停職は、職員などが問題行為を起こした場合に行われる懲戒処分の一つです。

一方、休職は、病気やけがなどによって働くことが難しくなった場合などに、雇用・身分関係を維持しながら一定期間仕事から離れる仕組みです。

そのため、

停職=罰として仕事をさせない

休職=事情があって仕事を休む

と考えると違いを理解しやすいでしょう。

ただし、民間企業の休職制度については会社ごとの就業規則によって内容が異なります。

停職と休職の違いを表で比較

大きな違いを整理すると、次のようになります。

比較 停職 休職
主な意味 懲戒処分として職務に従事させない 一定の事情により職務から離れる
懲戒処分? 原則として該当 通常は該当しない
主な理由 不祥事・規律違反など 病気・けがなど
給与 支給されないケースがある 制度・就業規則によって異なる
期間 処分内容・規則などによる 就業規則などによる
復職 停職期間終了後に職務へ戻るのが基本 復職要件を満たして戻る
本人の責任 問われる 必ずしも本人に責任があるわけではない

最も重要なのは、「懲戒処分なのか」という違いです。

停職とは?

停職とは、一定期間、職員を職務に従事させない懲戒処分です。

国家公務員の場合、国家公務員法では懲戒処分として、

免職・停職・減給・戒告

が定められています。

つまり、ニュースで国家公務員について「停職3か月」と報じられている場合は、単に3か月仕事を休んでいるという意味ではありません。

問題行為に対する正式な懲戒処分を受けているということです。

停職処分はどのくらい重い?

国家公務員の懲戒処分を大まかに並べると、

免職
↓
停職
↓
減給
↓
戒告

となります。

停職は免職に次ぐ重い懲戒処分です。

免職の場合は職員としての身分を失いますが、停職の場合は一定期間職務に従事できなくなるものの、直ちに身分を失うわけではありません。

そのため、

「停職=クビ」

ではありません。

一方で、戒告や減給よりも重い処分に位置づけられています。

休職とは?

休職とは、雇用・身分関係を維持したまま、一定期間職務に従事しない状態を指します。

代表的なのが、

病気やけがによる休職

です。

例えば、長期間の治療や療養が必要となり、通常どおり働くことが難しくなった場合に休職制度が利用されることがあります。

停職との最大の違いは、通常、懲戒を目的とした制度ではないことです。

「休職している」と聞いただけで、

「何か問題を起こしたのでは?」

と考えるのは適切ではありません。

停職と休職では給料に違いがある?

気になるのが「給料はどうなるのか」という点でしょう。

停職の場合

公務員の停職では、停職期間中は職務に従事できません。

国家公務員の場合、人事院規則により、停職期間中は給与を受けることができないとされています。

例えば、

「停職6か月」

となれば、その期間は職務に従事できず、給与も受けられないことになります。

民間企業の場合は、懲戒制度の内容を就業規則などで確認する必要があります。

休職の場合

休職中の給与については、勤務先の制度によって異なります。

特に民間企業では、法律によって「休職中は必ず通常どおり給与を支払わなければならない」と一律に決められているわけではありません。

そのため、

給与が支給されない会社

もあれば、独自の制度を設けている会社もあります。

また、業務外の病気やけがによる療養では、一定の要件を満たせば健康保険の「傷病手当金」を受けられる場合があります。

したがって、

休職=必ず無収入

というわけでもありません。

停職中は何をしているの?

「停職になった人は、その期間中どうしているの?」

と疑問に思う人もいるでしょう。

停職中は、原則として職務に従事することができません。

つまり、

「給料は減るけれど普通に出勤する」

という処分ではありません。

一定期間職場から離れ、停職期間が終了した後に職務へ戻ることになります。

ただし、具体的な取り扱いについては勤務先の規程などによって異なります。

休職と欠勤は何が違う?

休職と混同されやすい言葉に「欠勤」があります。

欠勤とは一般的に、本来勤務すべき日に勤務しないことを指します。

一方、休職は会社などの制度に基づき、一定期間労働義務を免除される状態です。

例えば、病気で数日会社を休む場合には、有給休暇や欠勤などで対応するケースがあります。

しかし、療養が長期間に及び、会社の休職制度が適用されれば「休職」という扱いになることがあります。

したがって、

欠勤=勤務するはずの日に仕事を休む

休職=制度に基づいて一定期間仕事から離れる

という違いがあります。

休職と休業の違いは?

「休職」と「休業」も似ていますが、同じ意味ではありません。

休業は、育児休業や介護休業、会社側の事情による休業など、さまざまな場面で使われる言葉です。

一方、休職は勤務先の制度として、病気など一定の理由によって労働者の身分を残したまま長期間仕事から離れる場合などに使われます。

特に民間企業の「休職制度」は法律上すべての会社に同一内容で義務づけられている制度ではないため、利用できる条件や期間などは就業規則を確認することが重要です。

停職が終われば普通に復職できる?

停職は期間が終了すれば、基本的には職務に戻ることになります。

例えば「停職3か月」であれば、その期間が終了した後も職員としての身分があるため、退職など別の事情がなければ職務へ復帰することになります。

ただし、懲戒処分を受けた事実が人事上どのように扱われるかは、組織の規程などによります。

そのため、

「停職期間が終われば、処分を受ける前と完全に同じ状態になる」

とは限りません。

休職から復職するには?

休職の場合は、休職の原因となった事情が解消されることが重要です。

例えば病気による休職なら、

「仕事を再開できる状態まで回復したか」

がポイントになります。

会社によっては復職する際に、

  • 医師の診断書
  • 産業医との面談
  • 復職判定
  • 短時間勤務
  • 試し出勤

などが必要になる場合があります。

具体的な復職条件については、勤務先の就業規則や制度を確認する必要があります。

停職と休職は履歴書に書く必要がある?

転職を考えている人にとっては、

「停職や休職を履歴書に書かなければならないの?」

という点も気になるでしょう。

これについては、一律に「必ずこのように記載する」という単純な問題ではありません。

応募書類の質問内容や採用時の確認事項、休職・停職の具体的な事情などによって判断が変わる可能性があります。

特に停職は懲戒処分であるため、採用企業から賞罰などについて質問された場合には、質問の範囲や内容を確認して正確に対応する必要があります。

休職についても、健康状態などセンシティブな情報に関わるため、単純に「必ず履歴書に書く」とは限りません。

個別のケースで判断に迷う場合には、労働問題に詳しい専門家などへ相談するとよいでしょう。

公務員の「停職」と「休職」は特に意味が違う

ニュースで停職や休職という言葉が出てきた場合には、両者を混同しないことが重要です。

例えば、

「職員を停職6か月とした」

というニュースなら、基本的に不祥事などに対する懲戒処分です。

一方、

「病気療養のため休職していた」

という場合は、懲戒処分を意味するものではありません。

「仕事を休んでいる」という結果だけを見ると似ていますが、その理由も制度上の意味も大きく異なります。

「停職」と「自宅待機」も違う

事件や不祥事が報道された際、

「職員を自宅待機とした」

という表現が使われることもあります。

これも停職と同じとは限りません。

例えば、事実関係を調査している間、一時的に出勤させない措置として自宅待機が命じられることがあります。

この段階では正式な懲戒処分が決まっていないケースもあります。

その後の調査によって、

「停職○か月」
「減給」
「戒告」

などの懲戒処分が決定されることがあります。

したがって、ニュースを見る際には、

自宅待機=停職処分

と決めつけないよう注意が必要です。

まとめ|停職と休職の最大の違いは「懲戒処分かどうか」

停職と休職は、どちらも一定期間仕事から離れるため、似た言葉に見えます。

しかし、意味は大きく異なります。

簡単にまとめると、

停職=問題行為などを理由とした懲戒処分

休職=病気など一定の事情によって在籍したまま仕事を休む制度

という違いがあります。

国家公務員の場合、停職は「免職・停職・減給・戒告」の4種類の懲戒処分の一つで、免職に次ぐ重い処分です。

一方、休職は通常、本人を罰するための制度ではありません。

また、給与についても違いがあり、国家公務員の停職では停職期間中の給与を受けることができません。一方、休職中の給与や復職条件などは制度や勤務先によって異なります。

ニュースなどで「停職」「休職」という言葉を見かけたときには、

「処分として仕事をさせないのか、それとも病気などの事情によって仕事を休んでいるのか」

に注目すると、違いが分かりやすくなるでしょう。

※この記事は日本の公務員制度・労働制度について一般的に解説したもので、個別の雇用・労働問題に対する法的助言ではありません。

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