起訴猶予と嫌疑不十分の違いは?不起訴になる理由や前科についてわかりやすく解説

当記事はプロモーションを含むことがあります。

ニュースを見ていると、

「検察は嫌疑不十分で不起訴処分としました」

「起訴猶予処分となりました」

といった言葉を耳にすることがあります。

どちらも最終的に「不起訴」となるため、

「起訴猶予と嫌疑不十分は何が違うの?」

「不起訴なら無罪ということ?」

「前科はつく?」

と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

結論からいうと、起訴猶予と嫌疑不十分はどちらも不起訴処分ですが、不起訴になる理由が違います。

この記事では、起訴猶予と嫌疑不十分の違いについて、法律に詳しくない方にもわかりやすく解説します。

起訴猶予と嫌疑不十分の違いは?

大きな違いは、犯罪を立証できるだけの証拠があるかどうかです。

簡単に整理すると次のようになります。

比較 起訴猶予 嫌疑不十分
結果 不起訴 不起訴
犯罪の嫌疑 犯罪を認定できる証拠がある場合でも選択される 犯罪を認定するには証拠が十分ではない
不起訴の主な理由 事情を考慮して起訴する必要がないと判断 有罪を立証できるほど証拠が十分ではない
裁判 原則として行われない 原則として行われない
有罪判決 受けていない 受けていない
前科 つかない つかない

つまり、

起訴猶予=犯罪の嫌疑は認められるものの、さまざまな事情から起訴しない

嫌疑不十分=犯罪を認定して起訴するには証拠が足りない

という違いがあります。

どちらも裁判所で有罪判決を受けるわけではないため、前科はつきません。

そもそも「不起訴」とは?

不起訴とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかけないと判断する処分です。

警察に逮捕されたり書類送検されたりしたからといって、必ず刑事裁判になるわけではありません。

事件が検察に送られると、検察官が証拠や事情などを調べ、

起訴するのか

それとも、

不起訴にするのか

を判断します。

起訴されれば刑事裁判へ進みます。

一方、不起訴となれば、その事件について通常は刑事裁判には進みません。

重要なのは、不起訴には複数の理由があるということです。

起訴猶予と嫌疑不十分は、その代表的なものです。

起訴猶予とは?

起訴猶予とは、犯罪の嫌疑が認められる場合でも、さまざまな事情を考慮して検察官が起訴しないと判断することです。

刑事訴訟法248条では、

被疑者の性格
年齢
境遇
犯罪の軽重
情状
犯罪後の状況

などを考慮し、訴追する必要がないときは公訴を提起しないことができるとされています。

たとえば、

被害が比較的軽い
初犯である
深く反省している
被害者と示談が成立している
被害を弁償している

といった事情が判断材料になる場合があります。

ただし「示談すれば必ず起訴猶予になる」「初犯なら必ず不起訴になる」という意味ではありません。

最終的には事件ごとの事情を踏まえて検察官が判断します。

嫌疑不十分とは?

嫌疑不十分とは、捜査の結果、犯罪を認定するための証拠が十分ではないことを理由とする不起訴処分です。

たとえば、

「犯罪に関与した可能性はあるものの、それを裏付ける証拠が足りない」

といった場合が該当します。

刑事裁判で有罪とするためには、検察側が犯罪を立証しなければなりません。

そのため、捜査をしても起訴して有罪判決を得られるだけの証拠が集まらなければ、嫌疑不十分として不起訴になることがあります。

「嫌疑なし」と「嫌疑不十分」は違う

嫌疑不十分と混同しやすい言葉に**「嫌疑なし」**があります。

この2つも意味が違います。

嫌疑なしは、捜査の結果、

被疑者が犯人ではないことが明らかになった

あるいは、

犯罪が成立しないことが明らかになった

といった場合に使われる不起訴理由です。

一方、嫌疑不十分は、

疑いを完全に否定できるわけではないものの、犯罪を認定するための証拠が足りない

というケースです。

簡単に表すと、

嫌疑なし → 犯罪の嫌疑がない

嫌疑不十分 → 犯罪の嫌疑を認定するには証拠が足りない

という違いになります。

ここはニュースを見るときにも重要なポイントです。

起訴猶予は「犯罪を認めた」という意味?

起訴猶予について、

「起訴猶予になったということは本人が犯罪を認めたということ?」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、起訴猶予=本人が自白した、という意味ではありません。

本人が否認している事件でも、証拠関係などを踏まえて犯罪の嫌疑が認められ、そのうえで起訴猶予となる場合はあります。

逆に自白していても、供述だけで機械的に起訴猶予になるわけではありません。

「起訴猶予」という言葉だけを見て、本人が何を供述したのかまで判断することはできません。

嫌疑不十分は「無罪」という意味?

これも注意が必要です。

嫌疑不十分は無罪判決ではありません。

なぜなら、そもそも不起訴なので刑事裁判が開かれず、裁判所が有罪・無罪を判断していないからです。

刑事手続きでは、

不起訴=検察官が起訴しなかった

無罪=起訴された後、裁判所が無罪判決を言い渡した

という違いがあります。

したがって、ニュースで「嫌疑不十分で不起訴」と報道された場合に、「無罪になった」と表現するのは正確ではありません。

起訴猶予と嫌疑不十分は前科がつく?

どちらも前科はつきません。

一般に前科とは、刑事裁判で有罪判決を受け、その判決が確定した経歴を指します。

起訴猶予も嫌疑不十分も不起訴なので、刑事裁判で有罪判決を受けたわけではありません。

そのため前科にはなりません。

これは、

「逮捕された=前科がつく」

「書類送検された=前科がつく」

ということでもない点と合わせて覚えておくとよいでしょう。

前科がなくても「前歴」は残る?

ここでよく出てくるのが「前歴」です。

前歴は一般に、捜査機関から犯罪の被疑者として捜査の対象になった経歴などを指す言葉として使われます。

そのため、不起訴になったからといって捜査を受けた事実そのものがすべて消えるわけではありません。

ただし、前歴と前科は別物です。

前科=有罪判決が確定した経歴

前歴=捜査対象となった経歴など

と考えると分かりやすいでしょう。

逮捕されても嫌疑不十分になることはある?

あります。

逮捕は有罪判決ではありません。

逮捕後に捜査を進めた結果、十分な証拠が得られなければ、嫌疑不十分で不起訴になる可能性があります。

逆に、逮捕されていなくても在宅で捜査が進み、最終的に起訴される場合もあります。

そのため、

逮捕=有罪

ではありません。

ニュースを見る際には、「逮捕」「送検」「起訴」「有罪」を分けて考えることが大切です。

書類送検されても不起訴になる?

書類送検された場合でも不起訴になることはあります。

「書類送検」という言葉を聞くと処罰が決まったように感じるかもしれませんが、書類送検は有罪判決を意味する言葉ではありません。

事件が検察に送られた後、検察官が証拠や事件の事情を踏まえて起訴・不起訴を判断します。

その結果、

起訴猶予
嫌疑不十分
嫌疑なし

などを理由に不起訴となることがあります。

不起訴の理由はニュースで必ず公表される?

必ず公表されるわけではありません。

ニュースでは、

「○○地方検察庁は不起訴処分としました。理由を明らかにしていません」

という報道もよくあります。

この場合、外部から「起訴猶予だった」「嫌疑不十分だった」と断定することはできません。

不起訴になったという事実だけでは、その人に犯罪の嫌疑があったのか、証拠が不足していたのか、どのような事情が考慮されたのかまでは判断できないためです。

SNSなどで不起訴理由を推測して断定しないことも重要です。

起訴猶予と嫌疑不十分を簡単に例えると?

イメージしやすいように単純化すると、次のようになります。

起訴猶予

犯罪の嫌疑を認める証拠はある。

しかし、

「被害が軽微である」

「示談が成立している」

「反省している」

「初犯である」

など、さまざまな事情を考慮して検察官が「今回は起訴する必要がない」と判断するケースです。

嫌疑不十分

犯罪に関与した疑いはある。

しかし、

「本人が犯人だと認定するための証拠が足りない」

「犯罪の成立を証明する証拠が十分ではない」

などの理由から、起訴するだけの証拠がないと判断されるケースです。

この違いを理解すると、ニュースで不起訴処分が報道されたときにも意味をつかみやすくなります。

起訴猶予・嫌疑不十分・嫌疑なし・無罪の違い

最後に4つを整理してみましょう。

種類 意味 裁判 前科
起訴猶予 嫌疑は認められるが事情を考慮して起訴しない 原則なし つかない
嫌疑不十分 犯罪を認定する証拠が十分でない 原則なし つかない
嫌疑なし 犯罪の嫌疑がない 原則なし つかない
無罪 裁判所が有罪ではないと判断 あり つかない

特に重要なのは、不起訴と無罪は同じではないという点です。

不起訴の場合は裁判所による有罪・無罪の判断自体が行われていません。

まとめ|起訴猶予と嫌疑不十分は「不起訴になった理由」が違う

起訴猶予と嫌疑不十分は、どちらも最終的には不起訴となります。

しかし、その理由には大きな違いがあります。

起訴猶予

→ 犯罪の嫌疑は認められるものの、犯人の性格や年齢、犯罪の軽重、情状、犯罪後の状況などを考慮して起訴しない。

嫌疑不十分

→ 犯罪を認定して起訴するための証拠が十分ではない。

さらに、犯罪の嫌疑がない場合などに用いられる「嫌疑なし」とも意味が異なります。

また、起訴猶予と嫌疑不十分はいずれも不起訴なので、有罪判決による前科はつきません。

ただし、不起訴は「無罪判決」と同じ意味ではありません。

ニュースで「不起訴」と報道されたときには、なぜ不起訴になったのかが公表されているかまで確認することが大切です。

不起訴理由が明らかにされていない場合、起訴猶予なのか嫌疑不十分なのかを外部から断定することはできません。

タイトルとURLをコピーしました