2026年10月から「保険料調整制度」がスタートしました。
一方で、ニュースなどでは「社会保険の適用拡大」という言葉もよく聞きます。
「どちらもパートやアルバイトの社会保険に関係する制度だけど、何が違うの?」
「自分の社会保険料が安くなるということ?」
「社会保険に入らなければならない人が増えるの?」
このように疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、2つは目的が違います。
社会保険適用拡大は「社会保険に加入する人を増やす仕組み」、保険料調整制度は「新たに加入する短時間労働者などの保険料負担を一定期間軽くする仕組み」です。
この記事では、保険料調整制度と社会保険適用拡大の違いや対象者、いつから変わるのかについてわかりやすく解説します。
保険料調整制度と社会保険適用拡大の違い
まずは2つの違いを簡単に整理してみましょう。
| 比較 | 保険料調整制度 | 社会保険適用拡大 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 社会保険加入による保険料負担を軽減する | 社会保険に加入できる人を増やす |
| 何が変わる? | 対象者の保険料負担が一定期間軽くなる | 社会保険の加入対象者が増える |
| 主な対象 | 一定条件を満たす短時間労働者 | パート・アルバイトなど |
| 2026年の大きな変更 | 10月から制度開始 | 賃金要件が2026年10月に撤廃 |
| 今後 | 対象事業所で利用 | 企業規模要件を段階的に縮小 |
| キーワード | 「負担を軽くする」 | 「加入対象を広げる」 |
つまり、
適用拡大=社会保険に入る人を増やす
保険料調整制度=加入した人の負担を一時的に軽くする
という関係です。
社会保険適用拡大とは?
社会保険適用拡大とは、これまで健康保険や厚生年金保険の対象になっていなかったパート・アルバイトなどにも、社会保険の加入対象を広げていく取り組みです。
厚生労働省は、短時間労働者などの医療保険や年金の保障を充実させるため、社会保険の対象となる範囲を段階的に拡大しています。
2027年10月からは、企業規模要件が現在の「従業員51人以上」から「36人以上」へ広がります。
その後も、
2029年10月から21人以上
2032年10月から11人以上
2035年10月から企業規模要件を撤廃
というスケジュールで段階的に対象が拡大される予定です。
また、短時間労働者に設けられていた月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃されました。
そのため、今後はこれまで社会保険に加入していなかったパート・アルバイトにも加入対象が広がっていくことになります。
保険料調整制度とは?
保険料調整制度は、2026年10月から始まった新しい仕組みです。
新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が、社会保険料による手取り減少を理由に働く時間を減らす「就業調整」をしなくて済むようにすることを目的としています。
対象となる事業所が制度を利用すると、事業主が従業員の社会保険料を一時的に一部負担します。
これによって、対象となる従業員は通算3年間、健康保険料・厚生年金保険料の負担を軽減してもらうことができます。
「その分、会社の負担が増えるのでは?」
と思うかもしれません。
事業主が一時的に追加負担した軽減分については、3か月後の保険料額から差し引く仕組みとなっているため、最終的に事業主が納付する保険料が増えるわけではありません。
また、この制度を利用して保険料負担が軽くなっても、従業員が将来受け取る年金額には影響しません。
保険料調整制度は誰でも使える?
ここは注意したいポイントです。
社会保険に加入しているパートやアルバイト全員の保険料が、自動的に安くなる制度ではありません。
保険料調整制度の対象となる被保険者は、
短時間労働者として健康保険・厚生年金保険に加入していること
そして、
標準報酬月額が12万6,000円以下であること
という条件を満たす必要があります。
さらに、保険料調整制度は事業所単位で利用する仕組みです。
対象となる事業所が制度を利用するためには、事業主による申出が必要になります。
従業員が自分で申請して利用する制度ではない点にも注意しましょう。
保険料はいくら軽くなる?
軽減される金額は全員同じではありません。
標準報酬月額によって軽減割合が異なります。
制度利用開始から1~2年目の場合、軽減割合は次のようになっています。
| 標準報酬月額 | 1~2年目の軽減割合 | 3年目の軽減割合 |
|---|---|---|
| 8万8,000円以下 | 25% | 12.5% |
| 9万8,000円 | 20% | 10% |
| 10万4,000円 | 14% | 7% |
| 11万円 | 9% | 4.5% |
| 11万8,000円 | 5% | 2.5% |
| 12万6,000円 | 2% | 1% |
3年目になると軽減割合は1~2年目の半分になります。
なお、対象となるのは原則として毎月の健康保険料・厚生年金保険料で、賞与にかかる保険料や介護保険料、子ども・子育て支援金などは対象外です。
なぜ保険料調整制度が作られた?
背景にあるのが、社会保険の適用拡大です。
社会保険に加入すると厚生年金や健康保険の保障が充実する一方、給与から社会保険料が差し引かれるため、加入直後は手取りが減るケースがあります。
すると、
「手取りを減らしたくないから勤務時間を短くしよう」
「社会保険に加入しない範囲で働こう」
と考える人が出てくる可能性があります。
いわゆる「年収の壁」を意識した就業調整です。
そこで、社会保険に新しく加入する短時間労働者の負担を急激に増やさないように設けられたのが保険料調整制度です。
つまり、
社会保険適用拡大で加入対象を広げる
↓
社会保険料によって手取りが減る人が出る
↓
保険料調整制度で一定期間その負担を軽減する
という関係になっています。
2027年10月からさらに対象が広がる
社会保険適用拡大で特に注目したいのが2027年10月です。
短時間労働者が社会保険の加入対象となる企業の規模は、2027年9月までは「従業員51人以上」が基準ですが、2027年10月から「36人以上」へ拡大します。
さらに、その後も企業規模要件は段階的に縮小されます。
これまで勤務先の企業規模によって社会保険の対象外だった人でも、今後加入対象になる可能性があります。
そして、2027年10月以降の適用拡大によって新たに特定適用事業所となった一定の事業所も、保険料調整制度の対象になります。
そのため、社会保険適用拡大と保険料調整制度は別々の制度ですが、密接に関係していると考えると理解しやすいでしょう。
社会保険に入ると損なの?
「社会保険に加入すると手取りが減るから損」と単純に判断するのは難しいところです。
確かに、社会保険料が給与から引かれることで、目先の手取り額が減る場合があります。
一方、厚生年金に加入すれば将来受け取る年金額の増加につながります。
また、健康保険では病気やけがで働けなくなったときに一定条件で傷病手当金を受けられるなど、保障が充実するメリットがあります。
そのため、「毎月の手取り」だけではなく、将来の年金や医療・休業時の保障まで含めて考えることが重要です。
106万円の壁はどうなる?
これまでパート・アルバイトの社会保険加入では、「年収106万円の壁」という言葉がよく使われてきました。
これは月額8.8万円という賃金要件を年収換算した目安です。
しかし、2025年の年金制度改正により、この月額8.8万円以上という賃金要件は2026年10月に撤廃されました。
そのため、従来の意味での「106万円の壁」はなくなったと考えることができます。
ただし、「年収が106万円を超えたら全員が社会保険に加入する」という単純な仕組みに変わったわけではありません。
週の所定労働時間や学生かどうか、勤務先の規模など、ほかの加入要件を確認する必要があります。
結局、何が違うの?
一番わかりやすく整理すると、
社会保険適用拡大は「入口」の話
保険料調整制度は「加入後の負担」の話
です。
社会保険適用拡大によって、これまで社会保険に加入していなかったパート・アルバイトなどにも加入対象が広がります。
一方、保険料調整制度は、対象となる事業所で新たに加入する一定の短時間労働者について、加入直後の社会保険料負担を軽くするための仕組みです。
この2つを分けて考えると理解しやすくなります。
まとめ
保険料調整制度と社会保険適用拡大は、どちらもパート・アルバイトなどの社会保険に関係していますが、役割が違います。
社会保険適用拡大=社会保険に加入する人の範囲を広げる制度
保険料調整制度=新たに加入する一定の短時間労働者の保険料負担を通算3年間軽減する制度
と覚えておくとわかりやすいでしょう。
2026年10月には短時間労働者の賃金要件が撤廃され、保険料調整制度もスタートしました。
さらに2027年10月からは企業規模要件が「従業員36人以上」へ拡大し、その後も段階的に対象企業が広がっていきます。
これまで社会保険の対象外だった人でも、勤務先や働き方によっては今後加入対象になる可能性があります。
パートやアルバイトとして働いている人は、「年収だけ」で判断するのではなく、週の労働時間や勤務先の企業規模なども含めて、自分が社会保険の対象になるか確認しておくことが大切です。


