政治に関するニュースでよく耳にする**「証人喚問」と「参考人招致」**。
国会に関係者を呼んで話を聞くという点では似ていますが、実はその重みは大きく異なります。
特に大きな違いは、証人喚問には法律に基づく強い強制力があり、証人には原則として出頭や証言などの義務が生じることです。
さらに証人喚問では宣誓をしたうえで証言し、虚偽の陳述をすると偽証罪に問われる可能性があります。
一方、参考人招致は専門家や関係者などから意見・事情を聞くために行われますが、証人喚問のような強制力や偽証罪はありません。
この記事では、
- 証人喚問と参考人招致の違い
- それぞれ何のために行うのか
- 呼ばれたら拒否できるのか
- 嘘をついたらどうなるのか
- 国会でどのように決めるのか
について、できるだけわかりやすく解説します。
証人喚問と参考人招致の違いを簡単にいうと?
まずは主な違いを比較してみましょう。
| 証人喚問 | 参考人招致 | |
|---|---|---|
| 主な目的 | 事実関係などを証言させる | 意見や事情などを聞く |
| 法的根拠 | 憲法62条、議院証言法など | 国会法など |
| 出頭 | 原則として義務 | 本人の了承が前提 |
| 宣誓 | する | しない |
| 証言・陳述 | 法律上の義務がある | 証人喚問のような義務ではない |
| 正当な理由なく拒否 | 処罰の対象になる場合がある | 証人喚問のような罰則なし |
| 嘘をついた場合 | 偽証罪になる可能性 | 偽証罪にはならない |
| 法的な重み | 強い | 証人喚問より弱い |
簡単にいうと、
証人喚問=法律に基づいて証人から証言を求める強い手続き
参考人招致=専門家や関係者などを招いて意見・事情を聞く手続き
という違いがあります。
証人喚問とは?
証人喚問とは、国会が国政調査を行うために関係者を**「証人」**として呼び、証言を求める手続きです。
日本国憲法62条では、衆議院と参議院に国政調査権が認められています。
国会はこの権限に基づき、国政に関係する問題について調査を行うことができます。
その調査の一環として重要な人物から直接証言を求めるのが証人喚問です。
実際の手続きについては「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」、いわゆる議院証言法などによって定められています。
参考人招致とは?
参考人招致とは、国会の委員会などが、審査や調査の参考にするために関係者や専門家などから意見を聞く制度です。
例えば、
「この制度を変更するとどのような影響があるのか」
「現場ではどのような問題が起きているのか」
「関係者から見て何が問題だったのか」
といったことについて、専門家や当事者などから話を聞きます。
そのため参考人として招かれるのは、問題の当事者だけとは限りません。
大学教授、専門家、企業関係者、業界団体の関係者などが呼ばれるケースもあります。
最大の違いは「強制力」
証人喚問と参考人招致の大きな違いの一つが、強制力です。
証人喚問には強制力がある
証人喚問では、法律に基づいて証人の出頭を求めます。
正当な理由なく出頭しなかった場合や、証言を拒否した場合には、議院証言法に基づいて処罰される可能性があります。
つまり、
「国会に行きたくないから行かない」
と単純に拒否できる制度ではありません。
参考人招致は本人の了承が前提
一方、参考人招致では参考人本人の了承を得て出席してもらうのが基本です。
証人喚問のように、議院証言法に基づいて出頭を強制するものではありません。
そのため、
証人喚問=強制力あり
参考人招致=強制力なし
という違いは、両者を理解するうえで重要なポイントです。
証人喚問では宣誓する
もう一つの大きな違いが宣誓です。
証人喚問では、証人は証言する前に宣誓します。
つまり、
「良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また何事も付け加えない」
という趣旨の宣誓をしたうえで証言することになります。
参考人招致では、証人喚問のような宣誓は行いません。
この違いが、次に説明する「嘘をついた場合」の扱いにもつながります。
証人喚問で嘘をついたらどうなる?
証人喚問で特に重要なのが偽証罪です。
宣誓した証人が虚偽の陳述をした場合、議院証言法に基づいて偽証の罪に問われる可能性があります。
つまり証人喚問では、
「とりあえず適当に答えておけばいい」
というわけにはいきません。
宣誓したうえで証言するため、その内容には重い法的責任が伴います。
この点が参考人招致との決定的な違いの一つです。
参考人招致で嘘をついたら偽証罪になる?
参考人招致では、証人喚問のような宣誓を行いません。
そのため、参考人が事実と異なる説明をしたとしても、それだけを理由に議院証言法上の偽証罪が成立するわけではありません。
もちろん、国会で虚偽の説明をすることに問題がないという意味ではありません。
社会的・政治的責任を問われたり、内容によっては別の法律上の問題が生じたりする可能性はあります。
しかし、
証人喚問での虚偽証言=偽証罪の可能性あり
参考人招致での虚偽説明=議院証言法上の偽証罪にはならない
という違いがあります。
証人喚問なら何でも答えなければならない?
強制力があると聞くと、
「証人喚問ではどんな質問にも答えなければならないの?」
と思うかもしれません。
しかし、そうとは限りません。
議院証言法では、一定の場合に証言を拒むことが認められています。
例えば、自分自身や一定の親族などが刑事訴追を受けたり、有罪判決を受けたりするおそれがある場合などです。
医師や弁護士など、職務上知り得た秘密に関係するケースについても証言拒絶が認められる場合があります。
つまり、
証人喚問だからすべての質問に無条件で答える義務がある
という理解は正確ではありません。
法律上認められた正当な理由があれば、証言を拒否できる場合があります。
「刑事訴追の恐れがありますので答弁を控えます」とは?
証人喚問のニュースで、
「刑事訴追を受けるおそれがありますので、証言を控えさせていただきます」
といった発言を聞いたことがある人もいるでしょう。
これは単に「答えたくない」という意味ではありません。
自分の証言によって刑事責任を追及される可能性がある場合などには、法律に基づいて証言を拒否できることがあるためです。
証人喚問には強制力がありますが、証人の権利についても一定の保護が設けられているのです。
証人喚問は国会議員だけが対象?
証人喚問の対象になるのは国会議員だけではありません。
国政調査に必要と判断されれば、企業経営者や官僚、団体関係者など、さまざまな人物が証人として呼ばれる可能性があります。
過去には企業の不祥事や政治資金、行政をめぐる問題などで、政治家以外の人物が証人喚問されたケースもあります。
参考人招致についても同様で、政治家だけでなく専門家や企業関係者、当事者など幅広い人物が招かれます。
証人喚問と参考人招致は誰が決める?
ニュースでは、
「野党が証人喚問を要求」
「参考人招致を求める」
などと報じられることがあります。
しかし、政党や議員が要求しただけで自動的に実施されるわけではありません。
実際に証人喚問や参考人招致を行うには、対象となる委員会などで協議・決定する必要があります。
そのため与党と野党の意見が一致せず、実施されないケースもあります。
ニュースを見る際には、
「証人喚問を要求した」
ことと、
「証人喚問の実施が決まった」
ことは別だと理解しておくと分かりやすいでしょう。
なぜ最初から証人喚問をしないの?
ここまで読むと、
「証人喚問の方が強制力があるなら、全部証人喚問にすればいいのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、参考人招致と証人喚問では目的や性質が異なります。
専門家から制度について意見を聞いたり、関係者から事情を説明してもらったりするだけなら、参考人招致が適している場合があります。
一方、重大な問題について事実関係を明らかにする必要があり、法的な責任を伴う形で証言を求める必要がある場合には、証人喚問が検討されます。
つまり、
参考人招致の上位版が必ず証人喚問になる
という単純な関係ではありません。
目的に応じて使い分けられているのです。
証人喚問と参考人招致はテレビ中継される?
証人喚問というと、国会で証人が大勢の議員から質問され、その様子がテレビで生中継されるイメージがあるかもしれません。
実際、社会的な関心が非常に高い証人喚問はテレビやインターネットなどで中継され、大きなニュースになることがあります。
ただし、証人喚問だから必ず地上波テレビで生中継されるという決まりがあるわけではありません。
参考人招致についても、国会のインターネット審議中継などで視聴できる場合があります。
証人喚問と参考人招致の違いを覚える方法
両者の違いは、呼ばれる人の立場を見ると分かりやすいでしょう。
証人喚問 → 「証人」として証言する
参考人招致 → 「参考人」として意見や事情を述べる
そして証人喚問では、
出頭義務
宣誓
証言義務
偽証に対する罰則
などが法律で定められています。
一方、参考人招致は本人の了承を前提として、国会審議の参考となる意見や事情を聞く制度です。
ニュースでどちらの言葉が使われているかを見るだけでも、その人物にどの程度強い形で説明を求めているのかを理解する手掛かりになります。
証人喚問・参考人招致・記者会見は何が違う?
さらに簡単に整理すると、次のようになります。
| 証人喚問 | 参考人招致 | 記者会見 | |
|---|---|---|---|
| 主な場所 | 国会 | 国会 | さまざま |
| 出頭の強制力 | あり | なし | なし |
| 宣誓 | あり | なし | なし |
| 偽証罪 | あり得る | 議院証言法上はなし | なし |
| 主な質問者 | 国会議員 | 国会議員 | 記者など |
| 主な目的 | 国政調査のための証言 | 審査・調査の参考となる意見聴取 | 社会への説明など |
テレビで見るとどれも「質問に答える場」に見えますが、法的な意味は大きく異なっています。
まとめ
今回は、証人喚問と参考人招致の違いについて解説しました。
最も大きな違いは、証人喚問には法律に基づく強制力と法的責任が伴うことです。
簡単にまとめると、
証人喚問
→ 証人として国会に呼ぶ
→ 原則として出頭義務がある
→ 宣誓して証言する
→ 正当な理由なく拒否すると処罰される可能性がある
→ 嘘の証言をすると偽証罪に問われる可能性がある
参考人招致
→ 専門家や関係者などから意見・事情を聞く
→ 本人の了承が前提
→ 宣誓しない
→ 証人喚問のような出頭の強制力はない
→ 議院証言法上の偽証罪は適用されない
という違いがあります。
ただし、証人喚問でも刑事訴追を受けるおそれがある場合など、法律上認められた理由によって証言を拒否できるケースがあります。
ニュースで「証人喚問を要求」「参考人招致を検討」という言葉が出てきたら、単に国会に呼ぶというだけでなく、強制力や法的責任が違うことを知っておくと、政治ニュースがぐっと理解しやすくなるでしょう。


