高額療養費と医療費控除の違いとは?両方使える?申請方法やいくら戻るかをわかりやすく解説

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病気やケガで医療費が高額になると、家計への負担も大きくなります。

そんなときに知っておきたいのが「高額療養費制度」と「医療費控除」です。

どちらも医療費の負担を軽減するための仕組みですが、

「高額療養費と医療費控除は何が違うの?」

「両方使うことはできる?」

「10万円を超えたらどちらを申請すればいい?」

「結局いくら戻ってくるの?」

など、分かりにくい部分も多いですよね。

結論からいうと、

高額療養費=1か月の医療費の自己負担が高額になった場合、一定額を超えた分が支給される健康保険の制度

医療費控除=1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得控除を受けて所得税・住民税の負担を軽減できる税金の制度

です。

そして重要なのが、条件を満たせば高額療養費と医療費控除は両方利用できるという点です。

ただし、高額療養費として補てんされた金額を医療費控除の計算にそのまま含めることはできません。

この記事では、高額療養費と医療費控除の違いから、両方使う場合の計算方法、申請方法、よくある勘違いまで初心者向けに分かりやすく解説します。

高額療養費と医療費控除の違いを簡単に比較

まずは違いを表で確認してみましょう。

比較項目 高額療養費 医療費控除
制度の種類 公的医療保険の制度 税金の所得控除
対象期間 1か月単位 1月1日~12月31日の1年間
基準 自己負担限度額を超えたか 年間医療費が一定額を超えたか
所得との関係 所得区分によって自己負担限度額が異なる 所得によって控除額・節税効果が変わる
戻るもの 限度額を超えた医療費の一部 所得税の還付など+翌年度の住民税軽減
申請先 加入している健康保険 税務署(確定申告)
家族分 一定条件で世帯合算可能 生計を一にする家族分を合算可能
両方利用 可能 可能

一番分かりやすい覚え方は、

高額療養費=「1か月」の医療費を見る

医療費控除=「1年間」の医療費を見る

です。

さらに、高額療養費は健康保険の仕組み、医療費控除は税金の仕組みという大きな違いがあります。

高額療養費制度とは?

高額療養費制度とは、1か月の医療費の自己負担が一定の上限を超えた場合、超えた部分について支給を受けられる公的医療保険の制度です。

病気やケガで入院・手術をすると、医療費が高額になることがあります。

健康保険によって窓口負担が3割だったとしても、

「1か月で30万円も支払うことになった」

となれば大きな負担です。

そこで設けられているのが高額療養費制度です。

年齢や所得に応じて1か月あたりの自己負担限度額が設定されており、それを超えた部分について負担を軽減できます。

高額療養費はいくらから対象になる?

「医療費が10万円を超えたら高額療養費」

と思っている人もいますが、これは正確ではありません。

高額療養費の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。

たとえば70歳未満の一般的な所得区分では、

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

という計算式が使われる区分があります。

仮に総医療費が100万円だった場合、

80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%

=87,430円

となります。

このケースでは、健康保険適用前の医療費が100万円で、3割負担なら窓口負担は30万円ですが、高額療養費制度によって最終的な自己負担額を大幅に抑えられる可能性があります。

ただし、実際の上限額は年齢・所得区分・世帯状況などによって異なります。

医療費控除とは?

医療費控除は、高額療養費とはまったく別の制度です。

こちらは健康保険ではなく、所得税などに関係する制度です。

その年の1月1日から12月31日までに本人や生計を一にする家族のために支払った医療費が一定額を超えた場合、確定申告をすることで所得控除を受けられます。

医療費控除額は基本的に、

実際に支払った医療費-保険金などで補てんされた金額-10万円

で計算します。

ただし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく、

総所得金額等×5%

が差し引かれます。

医療費控除額の上限は200万円です。

医療費が10万円を超えたら10万円戻ってくる?

ここは非常に多い勘違いです。

たとえば年間医療費が20万円だったからといって、

「20万円-10万円=10万円がそのまま返ってくる」

わけではありません。

10万円は基本的に「税金を計算する所得から差し引ける金額」を求めるための基準です。

たとえば、補てんされる金額がなく、年間20万円の医療費を支払った場合、

20万円-10万円=10万円

となり、10万円が医療費控除額になります。

この10万円が所得から控除されることで、課税対象となる所得が減ります。

その結果として所得税が還付されたり、翌年度の住民税が軽減されたりします。

実際にどれくらい税負担が減るかは、その人の所得や所得税率などによって異なります。

高額療養費と医療費控除は両方使える?

ここが今回の記事で最も重要なポイントです。

高額療養費と医療費控除は、条件を満たせば両方利用できます。

なぜなら、

高額療養費 → 健康保険の制度

医療費控除 → 税金の制度

と、それぞれ別の制度だからです。

ただし、同じ医療費について二重に負担軽減を受けることはできません。

高額療養費として支給された金額は、医療費控除を計算するときに「補てんされた金額」として差し引く必要があります。

両方使う場合はどう計算する?

具体例で考えてみましょう。

ある年に入院し、病院の窓口で30万円を支払ったとします。

その後、高額療養費として20万円が支給されたとします。

この場合、医療費控除で、

30万円すべてを「自分が負担した医療費」として計算することはできません。

基本的には、

30万円-20万円=10万円

が実質的な負担額となります。

この金額を、その年に支払ったほかの対象医療費などと合わせて医療費控除を計算します。

つまり、

高額療養費を受け取った後に残った実質的な自己負担分が医療費控除の計算のポイント

となります。

高額療養費は1か月単位

高額療養費で特に注意したいのが、

月をまたいだ入院

です。

高額療養費は基本的に暦月、つまり毎月1日から末日までを単位として計算します。

たとえば、

1月25日~2月10日

まで入院した場合、1月と2月は別々に計算されます。

そのため、合計するとかなり高額な医療費を支払っていても、各月の自己負担額がそれぞれ上限に達していなければ、高額療養費の対象にならないケースがあります。

「入院期間全体で計算するわけではない」という点は覚えておきましょう。

医療費控除は1年間単位

一方の医療費控除は、

1月1日~12月31日

までに支払った医療費を合計します。

たとえば、

1月:歯医者 2万円
3月:内科 1万円
6月:入院 8万円
9月:家族の通院 3万円
12月:歯科治療 5万円

というように、1回あたりの支払いがそれほど高くなくても、1年間で合計すると医療費控除の対象になる可能性があります。

つまり、

1回の医療費が高額 → 高額療養費を確認

年間の医療費が積み重なった → 医療費控除を確認

と考えると分かりやすいでしょう。

家族の医療費も合算できる?

高額療養費と医療費控除では、家族分の扱いにも違いがあります。

高額療養費の場合

一定の条件を満たす場合、同じ公的医療保険に加入する家族の自己負担額を世帯で合算できる「世帯合算」という仕組みがあります。

ただし、何でも自由に家族分を合算できるわけではありません。

対象となる自己負担額などに条件があります。

医療費控除の場合

医療費控除では、納税者本人だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も対象にできます。

そのため、夫婦共働きで健康保険が別々でも、一定の条件を満たせば医療費控除では家族の医療費をまとめられる場合があります。

この違いは重要です。

医療費控除は誰が申告すると得?

家族の医療費をまとめて申告できる場合、

「夫と妻、どちらが申告したほうがいい?」

という疑問も出てきます。

一般的には、所得税率が高い人が医療費控除を受けることで節税効果が大きくなる場合があります。

ただし、

  • 所得金額
  • 実際に誰が医療費を支払ったか
  • 各種所得控除
  • 住宅ローン控除などの税額控除

によって結果は変わります。

単純に「年収が高い人で絶対に得」とは限らないため、実際の申告条件を確認することが大切です。

高額療養費の対象にならない費用

病院で支払った費用なら何でも高額療養費の対象になるわけではありません。

代表的な対象外費用として、

  • 差額ベッド代
  • 入院時の食事代
  • 先進医療の技術料
  • 保険適用外の診療費

などがあります。

たとえば個室を希望して差額ベッド代が1日1万円かかった場合、その金額まで高額療養費によって一定の上限になるわけではありません。

入院時には「保険診療分」と「保険適用外の費用」を分けて考える必要があります。

医療費控除なら差額ベッド代も対象?

医療費控除の場合も、病院へ支払った費用がすべて対象になるとは限りません。

たとえば差額ベッド代については、

本人や家族の都合だけで個室を希望した場合は、原則として医療費控除の対象になりません。

一方、治療上必要だったなど一定の事情がある場合には扱いが異なることがあります。

「病院の領収書に書いてある=すべて医療費控除できる」と考えないよう注意しましょう。

通院の交通費は医療費控除になる?

医療費控除では、治療を受けるために必要となった一定の交通費が対象になる場合があります。

代表的なのが、

  • 電車
  • バス

など公共交通機関を利用した通院費です。

一方、自家用車で通院した場合の、

  • ガソリン代
  • 駐車場代

などは原則として医療費控除の対象になりません。

また、タクシー代についても「公共交通機関を利用できない」など一定の事情が必要です。

市販薬も医療費控除になる?

治療のために購入した一定の医薬品については、医療費控除の対象になる場合があります。

一方で、

「健康維持のためにビタミン剤を買った」

など、病気の予防や健康増進を目的とするものは基本的に対象外です。

また、通常の医療費控除とは別に「セルフメディケーション税制」という制度もあります。

一定の条件を満たして対象となるOTC医薬品を購入した場合に利用できる制度ですが、通常の医療費控除とセルフメディケーション税制は同じ年に両方を選択することはできません。

どちらが有利になるか確認して選択する必要があります。

民間の医療保険から給付金をもらった場合は?

入院や手術をすると、生命保険会社などから、

  • 入院給付金
  • 手術給付金
  • 医療保険金

などを受け取ることがあります。

医療費控除を計算するときには、医療費を補てんする目的で受け取った保険金や給付金について、対象となる医療費から差し引く必要があります。

ただし、補てん額はその給付の対象となった医療費から差し引くのが基本です。

ある病気の入院給付金が医療費を上回ったからといって、その余った金額を別の病気の医療費から差し引くわけではありません。

高額療養費はどう申請する?

高額療養費の申請先は、加入している公的医療保険です。

たとえば、

  • 全国健康保険協会(協会けんぽ)
  • 健康保険組合
  • 国民健康保険
  • 後期高齢者医療制度

などです。

申請方法や必要書類は加入先によって異なります。

また現在は、マイナ保険証を利用して限度額情報の提供に同意することで、対応する医療機関では事前に限度額適用認定証を用意しなくても窓口負担を自己負担限度額までに抑えられる場合があります。

高額な入院や手術を予定している場合は、事前に医療機関や加入している健康保険へ確認しておくと安心です。

医療費控除はどう申請する?

医療費控除を受けるには、基本的に確定申告を行います。

会社員でも年末調整だけでは医療費控除を受けられないため、自分で確定申告する必要があります。

申告には「医療費控除の明細書」などを使用します。

医療費の領収書は原則として確定申告書への添付は不要ですが、一定期間保存しておく必要があります。

また、マイナポータル連携を利用して医療費通知情報を取得し、確定申告に活用する方法もあります。

高額療養費の支給前に確定申告するときは?

確定申告の時期になっても、高額療養費の支給額がまだ確定していないことがあります。

この場合は、支給される金額を合理的に見積もって医療費控除を計算する方法があります。

後から実際の支給額が見積額と異なった場合には、申告内容の訂正が必要になることがあります。

判断に迷った場合は税務署や税理士などへ確認すると安心です。

高額療養費と医療費控除、どちらを先に申請する?

制度上は別々の手続きですが、医療費控除を正しく計算するためには、高額療養費として補てんされる金額を把握しておく必要があります。

そのため分かりやすい流れとしては、

① 高額療養費の対象になるか確認

② 高額療養費を申請

③ 実際の自己負担額を確認

④ 1年間の医療費を集計

⑤ 医療費控除の確定申告

と考えるとよいでしょう。

高額療養費を利用したからといって、医療費控除を諦める必要はありません。

具体例|年間50万円の医療費を払った場合

分かりやすい例を考えてみましょう。

年間に支払った対象医療費が50万円だったとします。

そのうち高額療養費として20万円が支給され、ほかに補てんされる金額がなかったと仮定します。

総所得金額等が200万円以上なら、

50万円-20万円-10万円

=20万円

となり、20万円が医療費控除額となります。

ここで20万円がそのまま現金で戻ってくるわけではありません。

20万円を所得から控除し、その人に適用される税率などによって所得税の還付額等が決まります。

「10万円以下なら医療費控除できない」とは限らない

医療費控除について、

「年間10万円を超えなければ絶対に使えない」

と思っている人もいるかもしれません。

しかし、その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、

総所得金額等×5%

が基準になります。

たとえば総所得金額等が150万円なら、

150万円×5%=7万5,000円

です。

条件を満たせば、年間医療費が10万円以下でも医療費控除の対象になる可能性があります。

どっちを使えばいいか迷ったら?

高額療養費と医療費控除は、

「どちらか一つを選ぶ制度」ではありません。

条件を満たしているなら両方を利用できます。

覚えておきたいのは、

高額療養費 → 月ごとの高額な医療費を軽減

医療費控除 → 年間の医療費をもとに税負担を軽減

という役割の違いです。

たとえば大きな手術を受けた年は、まず高額療養費制度によって自己負担を抑え、そのうえで最終的に自分で負担した年間医療費について医療費控除を検討する、という流れになります。

高額療養費と医療費控除の違いを一言でいうと?

非常に簡単にまとめるなら、

高額療養費=健康保険からお金が戻る制度

医療費控除=税金の負担を軽くする制度

です。

そして、

高額療養費は1か月単位

医療費控除は1年間単位

という違いがあります。

この2点を覚えておけば、かなり分かりやすくなります。

まとめ|高額療養費と医療費控除は条件を満たせば両方使える

今回は「高額療養費」と「医療費控除」の違いについて解説しました。

ポイントをまとめると、

  • 高額療養費は公的医療保険の制度
  • 医療費控除は所得税などに関係する税制度
  • 高額療養費は1か月単位で計算する
  • 医療費控除は1年間の医療費を合計する
  • 高額療養費の上限額は年齢や所得によって異なる
  • 医療費控除は原則10万円または総所得金額等の5%を超えた部分が対象
  • 医療費控除額がそのまま現金で返ってくるわけではない
  • 条件を満たせば高額療養費と医療費控除は両方利用できる
  • 高額療養費として補てんされた金額は医療費控除の計算から差し引く
  • 民間保険の給付金なども補てん額として差し引く場合がある
  • 高額療養費と医療費控除では家族分を合算する条件が異なる
  • 医療費控除を受けるには原則として確定申告が必要

という違いがあります。

特に大切なのは、

「高額療養費を使ったから医療費控除は使えない」というわけではない

ということです。

大きな手術や長期入院などで医療費が高額になった年は、高額療養費だけで終わらせず、年間の実質的な自己負担額を確認して医療費控除の対象にならないかもチェックしてみましょう。

ただし、制度の金額や所得区分などは改正されることがあります。実際に申請する際には、加入している健康保険や国税庁などの最新情報を確認してください。

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