2026年10月から「国民年金保険料の育児免除制度」がスタートします。
これまでにも国民年金には「産前産後免除」がありましたが、
「育児免除と産前産後免除は何が違う?」
「父親も国民年金が免除される?」
「母親は両方利用できるの?」
など、違いがよくわからない人も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、大きな違いは対象となる人と免除される時期です。
産前産後免除は出産する本人を対象とした制度ですが、2026年10月から始まる育児免除は、条件を満たせば父親・母親のどちらも対象になります。
この記事では、国民年金の育児免除と産前産後免除の違いをわかりやすく解説します。
国民年金の育児免除と産前産後免除の違い
まずは違いを簡単に比較してみましょう。
| 比較項目 | 育児免除 | 産前産後免除 |
|---|---|---|
| 制度開始 | 2026年10月 | 2019年4月 |
| 主な対象 | 1歳未満の子を養育する国民年金第1号被保険者 | 出産する国民年金第1号被保険者 |
| 父親 | 条件を満たせば対象 | 対象外 |
| 母親 | 条件を満たせば対象 | 対象 |
| 所得要件 | なし | なし |
| 通常の免除期間 | 子が1歳になるまでの対象期間 | 出産予定月または出産月の前月から4カ月 |
| 多胎妊娠 | ― | 6カ月 |
| 将来の年金額 | 納付したものとして反映 | 納付したものとして反映 |
一番大きなポイントは、育児免除なら父親も対象になることです。
国民年金の「育児免除」とは?
国民年金保険料の育児免除制度は、2026年10月1日からスタートする新しい制度です。
対象となるのは、国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子を養育している人です。
たとえば、
・自営業者
・フリーランス
・農業者
・学生
・無職の人
などの国民年金第1号被保険者が該当します。
会社員や公務員などの第2号被保険者、会社員などに扶養されている第3号被保険者、任意加入被保険者は、この国民年金育児免除の対象ではありません。
育児免除は父親も対象
新制度で注目したいのが、父親も対象になることです。
国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子を養育するなどの条件を満たしていれば、実父・実母だけでなく養父母も対象になります。
しかも、所得要件はありません。
そのため、
「収入があるから対象外になるのでは?」
と心配する必要はありません。
国民年金第1号被保険者の夫婦が一緒に子どもを育てており、それぞれ要件を満たしている場合には、父母とも育児免除の対象になり得ます。
育児免除される期間は?
基本的には、子どもを養育することとなった月から、1歳の誕生日がある月の前月までが対象です。
父親や養父母などの場合、最大12カ月間となります。
ただし、実母の場合は産前産後免除との関係があるため少し異なります。
産前産後免除の対象となる実母については、産前産後免除が終わった後に続く9カ月間が育児免除の基本的な対象期間となります。
つまり、母親については「産前産後免除+育児免除」という流れになります。
産前産後免除とは?
産前産後免除は、国民年金第1号被保険者が出産した場合に、出産前後の一定期間について国民年金保険料が免除される制度です。
2019年4月から始まっています。
通常は、
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間
が免除対象です。
多胎妊娠の場合は期間が長くなり、
出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間
となります。
なお、ここでいう出産には妊娠85日(4カ月)以上の出産が該当し、死産・流産・早産も含まれます。
産前産後免除は父親も使える?
産前産後免除については、父親は対象になりません。
この制度は国民年金第1号被保険者本人が出産した場合を対象としているためです。
一方、新しく始まる育児免除は父親も対象。
ここが2つの制度を見分ける大きなポイントです。
簡単にいうと、
産前産後免除=出産する人を支援
育児免除=子どもを育てる父母を支援
という違いがあります。
母親は産前産後免除と育児免除の両方を使える?
条件を満たす国民年金第1号被保険者の母親なら、産前産後免除に続いて育児免除の対象になる仕組みです。
たとえば、2027年5月に出産予定の場合を考えてみましょう。
産前産後免除の対象となる実母は、まず出産前後について産前産後免除が適用されます。
その後、産前産後免除期間に続く9カ月が育児免除の対象となります。
つまり、
出産前後 → 産前産後免除
その後 → 育児免除
というイメージです。
ただし、実際の対象月は出産日・出産予定日や養育状況などによって異なるため、自分のケースについては日本年金機構や市区町村の国民年金担当窓口で確認してください。
2026年10月より前に生まれた子どもは対象?
ここも重要です。
育児免除制度が始まるのは2026年10月1日ですが、それ以前に生まれた子どもでも、制度開始時点で1歳未満なら対象になる場合があります。
たとえば2026年1月1日に生まれた子どもを制度開始前から養育している場合、条件を満たす父親などは、
2026年10月~12月
が育児免除の対象となる例が日本年金機構から示されています。
「10月以降に生まれた子だけの制度」というわけではない点に注意しましょう。
免除されたら将来もらえる年金は減る?
「国民年金を払わなくていいなら、老後の年金が減るのでは?」
と思うかもしれません。
しかし、育児免除・産前産後免除のどちらについても、対象期間は国民年金保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
一般的な所得による国民年金保険料の免除制度とは、この点にも違いがあります。
子育て期間の保険料負担を軽減しながら、将来の基礎年金については納付済みとして扱われるのが大きなメリットです。
会社員も育児免除を申請できる?
今回の国民年金育児免除制度は、基本的に国民年金第1号被保険者向けです。
会社員や公務員など厚生年金に加入している第2号被保険者には、別に産前産後休業・育児休業等期間中の健康保険・厚生年金保険料の免除制度があります。
そのため、
「自営業・フリーランスだから国民年金育児免除」
「会社員だから厚生年金などの育休中の保険料免除」
というように、加入している年金制度によって確認する制度が異なります。
育児免除に所得制限はある?
育児免除には所得要件がありません。
一般的な国民年金保険料の免除制度では前年所得などが審査される場合がありますが、育児免除は考え方が異なります。
所得の多い・少ないだけで対象かどうかが決まる制度ではありません。
産前産後免除についても、一般的な所得基準による免除制度とは別の仕組みです。
育児免除と産前産後免除はどっちがお得?
基本的には「どちらかお得なほうを選ぶ」という制度ではありません。
それぞれ対象となる期間と目的が異なります。
母親の場合は出産前後を産前産後免除、その後の育児期間を育児免除でカバーする仕組み。
父親の場合は産前産後免除の対象にはなりませんが、要件を満たせば育児免除を利用できます。
どちらについても、免除期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。
まとめ
国民年金の育児免除と産前産後免除は似ていますが、対象者と対象期間が大きく異なります。
産前産後免除は、国民年金第1号被保険者本人が出産した場合に、原則として出産前後の4カ月間(多胎妊娠は6カ月間)の国民年金保険料が免除される制度です。
一方、育児免除は2026年10月から始まる新制度。
国民年金第1号被保険者で1歳未満の子どもを養育しているなどの条件を満たせば、母親だけでなく父親も対象になります。
特に覚えておきたい違いは、
「産前産後免除は出産する本人」「育児免除は子どもを養育する父母」
という点です。
また、どちらも対象期間について保険料を納付したものとして将来の老齢基礎年金額に反映されます。
2026年10月から制度が変わるため、自営業者やフリーランスなどで小さな子どもを育てている人は、自分が対象になるか早めに確認しておきましょう。


