「資格確認書と資格情報のお知らせって何が違うの?」
「病院にはどっちを持っていけばいい?」
「資格情報のお知らせだけでは受診できないの?」
健康保険証の廃止に伴い、「資格確認書」や「資格情報のお知らせ」という書類を受け取った人も多いのではないでしょうか。
名前がよく似ているため混同しやすいのですが、資格確認書と資格情報のお知らせは、役割が大きく異なります。
簡単にいうと、
資格確認書
→ マイナ保険証を持っていない人などが、健康保険証の代わりとして使うもの
資格情報のお知らせ
→ マイナ保険証を持っている人が、自分の保険資格を確認したり、マイナ保険証がうまく使えない場合に補助的に使ったりするもの
です。
特に重要なのは、「資格情報のお知らせ」だけを病院の受付で出しても、原則としてそれ単体では受診できないという点です。
この記事では、資格確認書と資格情報のお知らせの違いから、病院ではどちらを提示すればいいのか、なくした場合の対応までわかりやすく解説します。
資格確認書と資格情報のお知らせの違い
まずは2つの違いを比較してみましょう。
| 比較項目 | 資格確認書 | 資格情報のお知らせ |
|---|---|---|
| 主な対象 | マイナ保険証を持っていない人など | マイナ保険証を持っている人 |
| 主な目的 | 健康保険証の代わりとして資格確認に使用 | 自分の保険資格情報の確認・マイナ保険証の補助 |
| 病院で単体使用 | ○ 原則可能 | × 原則不可 |
| マイナンバーカード | 基本的に不要 | トラブル時は原則セットで提示 |
| 交付するところ | 加入している医療保険者 | 加入している医療保険者 |
| 申請 | 対象者は原則申請不要 | 原則申請不要 |
最大の違いは、その書類だけで医療機関の資格確認に使えるかどうかです。
資格確認書は、従来の健康保険証に近い役割を持っています。
一方の資格情報のお知らせは、「新しい健康保険証」ではありません。
資格確認書とは?
資格確認書とは、マイナ保険証を持っていない人などが医療機関や薬局で健康保険の資格を確認してもらうための書類です。
従来の健康保険証に近い使い方ができます。
病院や薬局の受付で資格確認書を提示すれば、原則としてこれまでの健康保険証と同じように自己負担割合に応じて保険診療を受けられます。
資格確認書が交付される人
資格確認書は、たとえば次のような人に交付されます。
- マイナンバーカードを持っていない人
- マイナンバーカードを持っているが健康保険証利用登録をしていない人
- マイナ保険証の利用登録を解除した人
- マイナンバーカードの電子証明書が有効期限切れになった人
こうした人については、当分の間、原則として本人が申請しなくても加入している医療保険者から資格確認書が交付されます。
また、マイナ保険証を持っていても、高齢や障害などの事情によってマイナンバーカードでの受診が難しい人は、申請によって資格確認書を取得できる場合があります。
資格確認書の見た目は?
資格確認書には全国共通のデザインがあるわけではありません。
加入している健康保険組合や協会けんぽ、自治体などによって、
- サイズ
- 色
- 形
- 発行方法
などが異なります。
そのため、届いた書類に**「資格確認書」**と記載されているかを確認しましょう。
資格情報のお知らせとは?
資格情報のお知らせとは、マイナ保険証を持っている人に対して、加入している医療保険者から交付される書類です。
主な目的は、
「自分が加入している健康保険の資格情報を簡単に確認できるようにすること」
です。
書類には一般的に、
- 氏名
- 保険者名
- 記号・番号
- 枝番
- 資格取得年月日
などの保険資格に関する情報が記載されています。
ここで最も注意したいのが、
資格情報のお知らせ=健康保険証ではない
ということです。
資格情報のお知らせだけでは病院を受診できない?
原則として、資格情報のお知らせだけでは保険診療を受けるための資格確認には使えません。
通常はマイナ保険証を使って病院や薬局を利用します。
では資格情報のお知らせをいつ使うのでしょうか。
代表的なのが、
病院のカードリーダーが故障してマイナ保険証による資格確認ができない場合
です。
このような場合、
マイナンバーカード+資格情報のお知らせ
を一緒に提示することで資格確認を行うことができます。
つまり資格情報のお知らせは、マイナ保険証に何らかのトラブルが起きたときの「補助的な書類」と考えるとわかりやすいでしょう。
病院には結局どれを持っていけばいい?
ここが一番わかりにくいところです。
2026年8月現在、基本的には次のように考えればOKです。
マイナ保険証を持っている人
→ マイナ保険証を持っていく
基本的にはこれだけで受診できます。
ただし、医療機関のカードリーダーやネットワークにトラブルが発生する可能性があります。
心配な場合は「資格情報のお知らせ」も一緒に持っておくと安心です。
マイナ保険証を持っていない人
→ 資格確認書を持っていく
資格確認書を病院や薬局の受付で提示します。
マイナンバーカードを持っていなくても、資格確認書があれば原則として保険診療を受けることができます。
資格情報のお知らせだけ持っている人
注意が必要です。
資格情報のお知らせ単体では、原則として受診のための資格確認には使えません。
マイナ保険証を利用するか、マイナ保険証による受付ができない場合にはマイナンバーカードと資格情報のお知らせをセットで提示します。
「資格確認書」と「資格情報のお知らせ」の見分け方
名前が非常に似ているため、
「自宅に届いたけど、どっちなのかわからない」
という人もいるでしょう。
一番簡単なのは書類の名称を見ることです。
「資格確認書」
→ 健康保険証の代わりとして使用
「資格情報のお知らせ」
→ マイナ保険証利用者向けの資格情報を記載した書類
と覚えておきましょう。
見た目や色だけで判断するのはおすすめできません。
保険者によってデザインが異なるためです。
資格情報のお知らせはスマホの写真でもいい?
ここにも注意が必要です。
マイナ保険証による資格確認ができなかった際に「マイナンバーカード+資格情報のお知らせ」で資格確認を行う場合、厚生労働省は紙に印字された資格情報のお知らせを提示するよう案内しています。
スマートフォンで撮影した写真や、データ化した資格情報のお知らせを見せる方法は有効ではありません。
ただし、別の方法として、
マイナンバーカード+マイナポータルの資格情報画面
による資格確認も可能です。
マイナポータルからダウンロードした資格情報のPDFファイルを利用できる場合もあります。
「資格情報のお知らせをスマホで撮影しておけば同じ」というわけではないので注意しましょう。
従来の健康保険証はもう使えない?
2026年8月現在、ここは非常に重要なポイントです。
従来の健康保険証は2025年12月1日で有効期限が終了しました。
さらに、有効期限切れに気づかず従来の健康保険証を持参した人への暫定的な対応も2026年7月31日で終了しています。
そのため、現在は基本的に、
マイナ保険証を持っている
→ マイナ保険証
マイナ保険証を持っていない
→ 資格確認書
という形で病院や薬局を利用します。
以前の健康保険証を財布に入れたままにしている人は、特に注意しましょう。
資格確認書に有効期限はある?
資格確認書には有効期限があります。
有効期限は5年以内の範囲で各医療保険者が設定します。
そのため、すべての人が同じ有効期限になるわけではありません。
手元に資格確認書がある場合は、記載されている有効期限を確認しておきましょう。
また、
- 転職した
- 退職した
- 扶養から外れた
- 国民健康保険へ切り替えた
など、加入している健康保険が変われば資格情報も変わります。
以前加入していた健康保険の資格確認書をそのまま使用しないよう注意してください。
資格確認書をなくしたらどうする?
資格確認書を紛失した場合は、加入している医療保険者に問い合わせましょう。
会社員の場合は勤務先や健康保険組合、協会けんぽなど、国民健康保険の場合は自治体などが窓口になります。
資格確認書は健康保険の資格を証明する重要な書類なので、紛失した場合はそのままにせず、早めに確認することをおすすめします。
資格情報のお知らせをなくしたら?
資格情報のお知らせについても、加入している医療保険者に確認しましょう。
ただし、自分の健康保険資格情報についてはマイナポータルから確認する方法もあります。
資格情報のお知らせを紛失したからといって、マイナ保険証そのものが使えなくなるわけではありません。
通常通りマイナ保険証によるオンライン資格確認ができれば受診できます。
よくある質問
Q.資格確認書と資格情報のお知らせは同じもの?
違います。
資格確認書はマイナ保険証を持っていない人などが健康保険証の代わりとして利用するものです。
資格情報のお知らせは、主にマイナ保険証を持っている人が自分の保険資格を確認したり、マイナ保険証の読み取りトラブル時などに補助的に利用したりする書類です。
Q.資格確認書だけで病院に行ける?
原則として可能です。
病院や薬局の受付で資格確認書を提示すれば、健康保険の資格確認を受けられます。
Q.資格情報のお知らせだけで病院に行ける?
原則として資格情報のお知らせ単体では受診のための資格確認には利用できません。
マイナ保険証による受付ができない場合などに、マイナンバーカードとセットで提示します。
Q.マイナ保険証があるのに資格情報のお知らせが届いたのはなぜ?
資格情報のお知らせは、マイナ保険証を持っている人が自分の被保険者資格などを簡単に確認できるよう交付されるものです。
届いたからといって、マイナ保険証が使えなくなったという意味ではありません。
Q.資格確認書が届いたらマイナンバーカードは必要ない?
資格確認書を使って医療機関を受診する場合、基本的にはマイナンバーカードを一緒に提示する必要はありません。
資格確認書そのものを受付で提示します。
まとめ|資格確認書と資格情報のお知らせの最大の違いは「単体で使えるか」
資格確認書と資格情報のお知らせは名前が似ていますが、役割はまったく同じではありません。
覚えておきたいポイントは、
資格確認書
→ マイナ保険証を持っていない人などが使用
→ 健康保険証の代わりになる
→ 単体で資格確認に使える
資格情報のお知らせ
→ 主にマイナ保険証を持っている人に交付
→ 自分の健康保険資格を確認するための書類
→ 原則として単体では受診できない
→ マイナ保険証の受付トラブル時などにマイナンバーカードと一緒に使える
という違いです。
迷ったときは、
「マイナ保険証がない人が病院で使うのが資格確認書」
「マイナ保険証を補助するのが資格情報のお知らせ」
と覚えておくとわかりやすいでしょう。
2026年8月現在、従来の健康保険証の有効期限は終了しています。
病院へ行く直前に慌てないよう、自分が「マイナ保険証」「資格確認書」のどちらを利用するのか、一度確認しておくことをおすすめします。


