「付審判請求って何?」
「ニュースで見たけれど、普通の裁判とは違うの?」
「どんな場合に利用できる制度なの?」
警察官や検察官などによる事件が報道される際、「付審判請求(ふしんぱんせいきゅう)」という言葉を耳にすることがあります。
普段あまり聞き慣れない法律用語ですが、検察官が不起訴とした一部の事件について、裁判所に審判を求める制度です。
この記事では、付審判請求の意味や手続きの流れ、認められる条件、問題点について、法律の知識がない方にもわかりやすく解説します。
Contents
付審判請求とは?
付審判請求とは、検察官が不起訴処分とした一定の事件について、被害者などが裁判所に「裁判にかけるべきかどうか」の判断を求める制度です。
裁判所が請求を認めた場合は、検察官が不起訴と判断した事件でも、公判(刑事裁判)が開かれる可能性があります。
この制度は、検察官の不起訴判断を裁判所がチェックする仕組みの一つとして設けられています。
どんな事件でも利用できる?
いいえ。
付審判請求は、すべての刑事事件で利用できるわけではありません。
対象となるのは、刑事訴訟法で定められた一定の犯罪です。
代表的には、警察官などの公務員が職務中に犯したとされる犯罪の一部が対象になります。
そのため、一般的な窃盗や詐欺事件などでは利用できません。
手続きの流れ
付審判請求は、一般的に次のような流れで進みます。
1. 事件が発生する
まず、対象となる事件が発生し、警察や検察による捜査が行われます。
2. 検察官が不起訴処分を決定
証拠不足や起訴の必要性などを理由に、不起訴となる場合があります。
3. 被害者などが付審判請求を行う
一定の条件を満たす場合、地方裁判所に対して付審判請求を行います。
4. 裁判所が審査
裁判所は、
- 証拠
- 捜査内容
- 不起訴の理由
などを検討し、請求を認めるか判断します。
5. 認められた場合は公判へ
請求が認められると、事件は刑事裁判へ進むことがあります。
認められる条件
付審判請求が認められるには、裁判所が
「裁判で審理する必要がある」
と判断する必要があります。
請求すれば必ず認められるわけではなく、実際に認容されるケースは多くありません。
問題点
付審判請求には重要な役割がある一方で、いくつかの課題も指摘されています。
1. 対象事件が限られている
利用できる事件が限定されているため、多くの不起訴事件では利用できません。
2. 認められるケースが少ない
裁判所が請求を認める割合は高くなく、制度の利用が難しいとの指摘があります。
3. 手続きに専門知識が必要
法律の知識が必要になるため、多くの場合は弁護士に相談しながら進めることになります。
4. 時間がかかる
裁判所による審査には一定の時間を要するため、結果が出るまで長期間かかる場合があります。
検察審査会との違い
付審判請求と混同されやすい制度に「検察審査会」があります。
| 項目 | 付審判請求 | 検察審査会 |
|---|---|---|
| 判断する機関 | 裁判所 | 一般市民で構成される検察審査会 |
| 対象事件 | 法律で定められた一部の事件 | 幅広い不起訴事件 |
| 主な目的 | 裁判に付すべきか判断 | 不起訴処分が妥当か審査 |
どちらも不起訴処分を見直す制度ですが、対象や手続きが異なります。
よくある質問
付審判請求は誰でもできますか?
いいえ。
法律で定められた要件を満たす被害者などが請求できる制度です。
請求すれば裁判になりますか?
いいえ。
裁判所が審査し、必要と判断した場合に限って裁判へ進みます。
一般の刑事事件でも利用できますか?
基本的には利用できません。
対象事件は法律で限定されています。
まとめ
付審判請求とは、検察官が不起訴とした一定の事件について、裁判所に審判を求める制度です。
主なポイントは次のとおりです。
- 検察の不起訴判断を裁判所が審査する制度
- 対象となる事件は法律で限定されている
- 請求しても必ず裁判になるわけではない
- 制度には対象事件の少なさや認容率などの課題もある
ニュースで付審判請求という言葉を見かけた際には、「不起訴になった事件について、裁判所に判断を求める特別な手続き」と理解しておくと、事件の経緯がよりわかりやすくなるでしょう。

