「医薬部外品」という言葉に、医薬品ではないものを想像する人は少なくないでしょう。
さて、質問です。
薬用歯磨き粉は医薬品でしょうか?それとも医薬部外品でしょうか?
正解は医薬部外品です。
「薬用」とついているのに医薬部外品とは、少し不思議に感じませんか?
よく考えてみると、医薬部外品と健康食品って何が違うのでしょうか?
疑問が次々と浮かんできますね。
そこで、調べてみることにしました。
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医薬部外品と医薬品の違いについて
簡単に言うと、
・医薬部外品は病気の予防を目的としたもの
・医薬品は病気の治療を目的としたもの
という違いがあります。
例として挙げた薬用歯磨き粉は、「虫歯を予防する」と書いてあっても、「虫歯を治す」とは書いてありません。
これが医薬部外品と医薬品の違いです。
また、整髪料についても、
「抜け毛を予防する」と表示されているものは医薬部外品で、 「発毛を促進する」と書かれているものは医薬品です。
胃薬の場合、胃の痛みを治すためなので医薬品に分類されます。
医薬部外品と健康食品の違いについて
では、医薬部外品と健康食品の違いは何でしょうか?
健康食品の場合、基本的には効能や効果を表示することができません。
例えば、健康食品に「ガンが治る」と表示することはできませんし、「ガンを予防する」という表現も禁止されています。
栄養機能食品と特定保健用食品について
健康食品の中には、いくつか効能を表示することが認められているものもあります。
それが栄養機能食品と特定保健用食品です。
これは健康増進法に基づいたもので、
・栄養機能食品は「定められた栄養成分の機能のみ表示可」
・特定保健用食品は「許可された保健の効果を表示可」
栄養機能食品とは
栄養機能食品は特定の栄養成分を補給するための食品で、ビタミン剤などが代表的です。
オロナミンCやキャノーラ油などが該当します。
栄養成分は国が一日当たりの摂取目安量を定めており、その基準を満たしていれば該当する栄養成分の機能を表示できます。
ただし、医薬品と誤解されないように疾病名の表示は禁止されています。
特定保健用食品とは
特定保健用食品は効能・効果を表示する許可を受けた食品です。
「トクホ」や「特保」という呼び名でも知られています。
効能・効果の表示は「○○が気になる方に」といった形式で行われます。
具体例としては、
・キシリトール → 「虫歯の原因になりにくい食品です」
・ラクトトリペプチド → 「血圧が高めの方に適する食品です」
・ヤクルト → 「腸内の環境を改善し、おなかの健康を守る食品です」
医薬部外品と健康食品の違いのまとめ
最後にもう一度復習すると、
・医薬部外品は病気の予防を目的としたもの
・医薬品は病気の治療を目的としたもの
・健康食品は基本的に効能・効果を表示できない
・栄養機能食品は栄養成分の機能を表示できる
・特定保健用食品は効能・効果を表示できる
この知識をぜひ役立ててくださいね。