逮捕と検挙の違いとは?ニュースでよく聞くけど実は全然違う意味だった!

当記事はプロモーションを含むことがあります。

逮捕と検挙の違いがわからない…そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

ニュースでよく聞く「逮捕されました」「検挙されました」という言葉。
でも、実はこの2つ、意味も手続きもまったく違うんです。

この記事では、「逮捕 検挙 違い」のキーワードをもとに、
それぞれの定義や具体的な流れ、よくある誤解までをわかりやすく解説しています。

「検挙=逮捕」と思っていた方には、目からウロコの内容になるかもしれませんよ!

事件報道をもっと正しく読み解きたい人、法律や警察の仕組みに興味がある人にもおすすめ。

実際の流れや図解、Q&A形式で詳しく紹介していますので、
ぜひ最後まで読んで、知識を深めてくださいね。

逮捕と検挙の違いをわかりやすく解説

逮捕と検挙の違いをわかりやすく解説します。
ニュースなどでよく聞く言葉ですが、実はこの2つ、意味も使い方も全然違うんですよ~!

①「逮捕」と「検挙」はどう違う?

「逮捕」は、簡単に言うと“身柄を拘束すること”です。

つまり、警察や検察が容疑者の自由を奪って、逃げたり証拠を隠したりしないようにする法的な手続きのことなんです。

一方で「検挙」は、もっと広い意味を持っています。

これは、「犯罪を捜査して犯人を特定し、捜査を終えるまでの行為すべて」を指します。

なので、検挙されたからといって、必ずしも逮捕されているとは限らないんです。

たとえば、交通違反でキップを切られた人も「検挙された」と表現されますが、逮捕はされてませんよね。

こうした違いがあるので、報道などで「検挙」と「逮捕」が使い分けられているんですね。

「検挙=捜査全般」、「逮捕=身体拘束」と覚えておくとスッキリしますよ!

ちなみに、筆者も昔「検挙された=逮捕された」と思い込んでいた派です(笑)。

②警察が行う「検挙」の具体的な流れ

警察による検挙の流れは、意外とシステム化されています。

まず、事件や違法行為が発覚すると、警察は捜査を開始します。

証拠を集めて、容疑者を特定し、事情聴取などを通じて裏付けを取っていきます。

この過程すべてが「検挙」という枠の中に含まれるんですよ。

さらに、検挙された人物が、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕へと進む場合もあります。

ただし、逮捕せずに任意で事情を聴いたり、書類送検したりすることも多いです。

つまり、検挙は「容疑者を特定し、事件として処理する一連の流れ」、逮捕はその中の一手段なんですね。

ここ、結構混同されやすいので、要注意です!

③逮捕はいつされる?どんなとき?

では、どんなときに逮捕されるのでしょうか?

逮捕には、大きく分けて3つのパターンがあります。

種類 内容
現行犯逮捕 犯罪行為の最中や直後に逮捕されるケース
通常逮捕 令状に基づき、計画的に行われる逮捕
緊急逮捕 重大事件で令状なしに緊急的に行われる逮捕

例えば、万引きや暴行などの現行犯なら、すぐその場で逮捕されます。

一方で、証拠や目撃証言が揃ってから後日逮捕されることもあります。

逮捕には裁判所の「逮捕令状」が必要ですが、緊急性がある場合はその限りではありません。

ただし、逮捕された後は必ず裁判所の判断を受ける必要があるので、勝手に何日も拘束することはできません。

このへん、意外とちゃんと法律で守られてるんですよね~!

④検挙されたら必ず逮捕されるの?

結論から言うと、検挙されたからといって、必ずしも逮捕されるわけではありません。

たとえば、軽微な交通違反や、初犯の万引きなどは「任意捜査」で終わることもあります。

この場合、警察署で話を聞かれたり、書類を提出したりして終わるケースがほとんど。

つまり、身柄を拘束されることなく、在宅のまま手続きが進むんですね。

このパターンも「検挙」ではありますが、「逮捕」ではありません。

逮捕はあくまで、「逃亡のおそれがある」「証拠隠滅の可能性が高い」と判断されたときに限られるんです。

ニュースでは「容疑者を検挙しました」と表現されても、実際には逮捕されていないことも多いので、注意深く読み解く必要がありますね。

⑤略式起訴や書類送検との関係性

検挙された後、逮捕を経ずに「書類送検」で終わるケースも多いです。

これは、逮捕せずに調書や証拠書類をまとめて検察に送る手続きのこと。

例えば、飲酒運転や軽犯罪では、この書類送検がよく使われます。

その後、検察が起訴するかどうかを判断しますが、罪が軽ければ「略式起訴」で済む場合もあります。

略式起訴とは、裁判を開かずに罰金などで処理する方法のことです。

このように、検挙→書類送検→略式起訴という流れは、かなり一般的なんですよ。

つまり、逮捕は重罪や逃亡のおそれがあるケースに限られるってことですね。

この手続きの違いも、意外と知られてないので要チェックです!

⑥少年事件の逮捕・検挙の扱い

少年(20歳未満)が関与する事件の場合、扱いは大人と少し異なります。

たとえ検挙されても、すぐに逮捕されるとは限りません。

少年法により、原則として「保護」の観点で対応されるからです。

逮捕ではなく、「補導」や「児童相談所への通告」など、教育的な指導が優先されることが多いですね。

ただし、重大な事件や再犯の場合は、逮捕・勾留されるケースもあります。

このように、少年事件では「検挙=教育的配慮を含む対応」が基本となります。

ニュースで「少年が検挙された」と聞いても、必ずしも身柄を拘束されたわけではないんです。

ここも誤解されやすいポイントなので、覚えておくといいですね!

⑦実際の事例で違いをチェック

最後に、実際の報道を例に、検挙と逮捕の違いをチェックしてみましょう。

例えば「有名人の薬物事件」では、「芸能人Aさんを逮捕、薬物所持で検挙」と報じられることがあります。

この場合、「薬物を所持していた事実=検挙」、「逃亡のおそれなどから逮捕された」という流れです。

逆に、交通違反や無免許運転の報道では「〇〇容疑者を書類送検」とあり、逮捕されていないことがわかります。

つまり、記事の言葉の使い方を見れば、その人が逮捕されたのか、ただ検挙されたのかが読み取れるんです。

意外とニュースって、注意して見ないと誤解しがちですよね。

逮捕や検挙の流れを図で確認しよう

逮捕や検挙の流れを図で確認しよう。
言葉だけではイメージしづらい人のために、全体の流れを整理してみますね!

①事件発生から検挙・逮捕までの基本的な流れ

まず、警察の捜査のスタートは「事件発生」や「通報」などから始まります。

その後の一般的な流れは、以下のようになります。

ステップ 内容
① 事件発生 通報や被害届などによって発覚
② 捜査開始 警察が現場確認・証拠収集
③ 容疑者の特定 防犯カメラや目撃情報などを元に
④ 任意捜査または逮捕 状況により任意での事情聴取か逮捕
⑤ 検察への送致 証拠がそろえば送検へ
⑥ 起訴 or 不起訴 検察が判断し、処分を決定

この中で「検挙」は、②〜⑤までの範囲を指していることが多いです。

そして、「逮捕」は④の一部にすぎないんです。

つまり、「検挙された」といっても、実際には逮捕されていないケースも多いというわけですね。

図で見ると、この違いがわかりやすいですよ!

②逮捕後の手続きや拘留期間について

逮捕された場合、そこからの流れもきちんと法律で決まっています。

ざっくり言うと、次のようなステップです。

ステップ 内容 期間の目安
① 逮捕 現行犯 or 令状による通常逮捕 最長72時間以内
② 検察送致 検察に事件送致 逮捕後すぐ
③ 勾留請求 検察が拘留延長を求める 最大10日間(+延長10日)
④ 起訴 or 不起訴 検察が判断 拘留満了時

この期間、容疑者は留置所などに拘束されます。

もちろん、黙秘権や弁護士の権利も保障されていますよ。

一方で、勾留延長が認められると最大で23日間も身体拘束される可能性があるんです。

「無実でも23日も閉じ込められるの!?」と思うかもしれませんが、実際そういうケースもゼロではありません…。

この期間が、日本の刑事司法でよく問題視される「人質司法」と呼ばれる理由でもあります。

本当に大変な制度ですよね…。

③不起訴・起訴・保釈の可能性とは

逮捕や勾留のあと、最終的には検察が「起訴するかどうか」を決めます。

ここでの判断は、以下の3パターンに分かれます。

処分 内容
不起訴 十分な証拠がなく、裁判にしない
略式起訴 軽い罪で罰金など簡易処分
正式起訴 裁判で刑を決める必要あり

さらに、起訴された後でも「保釈」が認められれば、一定の金額を支払って身柄の拘束を解かれることもできます。

ただし、すべての事件で保釈が認められるわけではありません。

特に殺人や重大な経済犯罪では、保釈のハードルがかなり高いんです。

逆に軽微な事件や、社会的立場が安定している人は保釈されやすい傾向があります。

芸能人の保釈会見とか、よくニュースになりますよね~。

逮捕・検挙に関するよくある質問Q&A

逮捕・検挙に関するよくある質問Q&A。
読者からよく聞かれるポイントを、わかりやすく解説します!

①任意同行は逮捕?検挙?

「警察に呼ばれて事情聴取された」=逮捕された、と思っていませんか?

実は、これは「任意同行」といって、逮捕ではありません。

名前の通り「任意」で、本人が拒否することもできるんです。

ただ、実際には「拒否すると悪印象になる」「強制的に連れて行かれるのでは?」と感じてしまう人も多いですね。

また、この任意同行も「検挙」の一部に含まれることが多いです。

つまり、「任意同行された=検挙された」という形になる場合があるんです。

でも、身柄拘束がないので「逮捕された」とは言えないんですね。

こうした“グレーな感じ”が、不安を呼びやすいポイントなんですよね〜。

②逮捕歴や前科は残る?違いは?

これもよくある誤解なんですが、「逮捕された=前科がつく」と思ってる人が多いんですよ。

実際には、逮捕歴があるだけでは前科にはなりません

前科とは、正式に裁判で有罪判決を受けた記録のことです。

なので、逮捕されたあと不起訴になれば、前科はつかないんです。

ただし、警察内部の記録として「逮捕歴」や「検挙歴」は残ります。

これは採用試験やビザ取得などの場面で影響することもあるんですよね。

前科とは別だけど、まったく影響がないとも言い切れない…ちょっと複雑ですよね。

③報道での使い分けはどうなってる?

ニュースを見ると、「逮捕された」「検挙された」と微妙に使い分けられていますよね。

基本的に、メディアは事実に基づいた言い方を選んでいます。

つまり、身柄拘束がある場合は「逮捕」、捜査段階なら「検挙」や「書類送検」という表現にするんです。

例えば、芸能人が覚醒剤で逮捕されたときは「逮捕」と報じられますが、無免許運転などで任意捜査なら「検挙」となることが多いです。

なので、言葉の違いを知っておくと、ニュースをより深く理解できるようになりますよ。

これ、地味に社会人になってからも役立ちます

まとめ

「逮捕」と「検挙」は、似ているようでまったく異なる法的な用語です。

逮捕は、容疑者の身柄を拘束する厳格な手続きであり、検挙は捜査全体を含む広い意味を持ちます。

検挙されたからといって、必ずしも逮捕されるわけではなく、書類送検や任意捜査で終わるケースも多くあります。

また、逮捕されても起訴されなければ前科はつかず、法律的には無罪と同じ扱いです。

ニュースや報道で使われる言葉の違いを知ることで、事件の本質を見極める力が身につきます。

「逮捕 検挙 違い」を正しく理解し、日常生活や社会の情報にもっと強くなりましょう。

タイトルとURLをコピーしました