計画年休と有給休暇の違い、しっかり理解していますか?
「有給休暇が取れない」「計画年休って何?」と疑問に思っている方も多いはず。
有給休暇は労働者が自由に取得できる休暇ですが、計画年休は企業側が計画的に設定するもの。
どのような仕組みで、どんな違いがあるのかを詳しく解説します!
この記事を読めば、計画年休と有給休暇の違いがスッキリ理解でき、会社での適切な活用方法も分かりますよ。
ぜひ最後までチェックしてくださいね!
Contents
計画年休と有給休暇の違いを徹底解説
計画年休と有給休暇の違いについて詳しく解説します。
有給休暇は、労働者が自由に取得できる休暇ですが、計画年休は会社側が計画的に設定する有給休暇のことを指します。
どのような違いがあり、どのように活用できるのかを詳しく見ていきましょう。
① 有給休暇とは?基本的な仕組み
有給休暇(年次有給休暇)は、労働基準法に基づき、一定の条件を満たした労働者に与えられる有給の休暇です。
項目 | 内容 |
---|---|
法的根拠 | 労働基準法第39条 |
付与条件 | 雇入れ日から6か月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤していること |
付与日数 | 勤続年数に応じて増加(最低10日〜最高20日) |
取得方法 | 労働者が自由に申請可能 |
時効 | 付与から2年で消滅 |
つまり、有給休暇は 従業員の権利として付与され、自由に取得できるもの ということですね。
しかし、取得率が低いことが問題視されており、それを解決するために「計画年休」という制度が存在します。
② 計画年休とは?制度の概要と特徴
計画年休とは、企業が従業員と協定を結び、 有給休暇の取得日をあらかじめ決める制度 です。
項目 | 内容 |
---|---|
法的根拠 | 労働基準法第39条第5項 |
目的 | 有給休暇の計画的な取得促進 |
設定方法 | 労使協定を結んで、事前に取得日を決定 |
対象日数 | 年5日を超える分の有給休暇 |
労働者の同意 | 労使協定で決定するため、個別の同意は不要 |
計画年休を導入すると、企業側が 繁忙期を避けながら、従業員に有給休暇を取得させることができる ため、休暇取得のバランスが取りやすくなるのが特徴です。
③ 計画年休と有給休暇の違いを比較
計画年休と有給休暇の違いを、わかりやすく比較してみましょう。
項目 | 有給休暇 | 計画年休 |
---|---|---|
取得の決定権 | 労働者 | 企業(労使協定) |
取得の自由度 | 高い(労働者が自由に選べる) | 低い(あらかじめ決定) |
付与される日数 | 年5日以上(最大20日) | 年5日を超えた分が対象 |
法的義務 | 企業は年5日以上の取得を義務化(2019年改正労基法) | 企業は導入の義務なし(任意) |
簡単にまとめると、
- 有給休暇は労働者が自由に取得できる休暇
- 計画年休は企業側が計画的に設定する休暇
という違いがあります。
④ 計画年休のメリットとデメリット
計画年休の導入には、メリットもあればデメリットもあります。
メリット
✅ 有給休暇の取得率向上(休暇取得を促進)
✅ 業務の計画が立てやすい(休む人を事前に調整可能)
✅ 一斉休業が可能(会社全体で休みを合わせられる)
デメリット
⚠️ 労働者の自由度が下がる(好きな日に休めない)
⚠️ 繁忙期とずれる可能性(一斉休業が難しい業種も)
⚠️ 制度導入の手続きが必要(労使協定を結ぶ手間)
企業と従業員の双方にメリットがありますが、一方で柔軟な対応が難しくなる側面もあるため、バランスを取ることが大切です。
⑤ 計画年休の具体的な運用方法
計画年休は、以下のような方法で運用されることが一般的です。
- 会社全体で一斉に取得(例:夏季・年末年始休暇)
- 部署ごとに交代で取得(業務に支障がないよう調整)
- 個別の計画(労働者ごとに事前に決定)
例えば、「毎年8月13日~15日は計画年休」と決めてしまえば、会社全体で休めるため、業務の調整がしやすくなります。
⑥ 計画年休の注意点と企業側の義務
企業が計画年休を導入する場合、以下のポイントに注意する必要があります。
- 必ず労使協定を結ぶこと(労働者代表との合意が必要)
- 年5日を超える分のみ対象(5日分は個別取得が必要)
- 従業員の意見を尊重すること(一方的な決定はNG)
2019年の労働基準法改正により、 企業は年5日以上の有給休暇を取得させる義務がある ため、その調整の一環として計画年休を活用するのも一つの手です。
⑦ 計画年休を活用するためのポイント
計画年休を有効に活用するには、以下のポイントを押さえましょう。
✅ 繁忙期を避けた計画を立てる(業務に支障が出ないように)
✅ 従業員の希望を取り入れる(完全な一方通行は避ける)
✅ 就業規則に明記する(トラブル防止のため)
計画年休を上手に活用すれば、 従業員がしっかり休みながら、企業も業務の流れを調整できる ので、双方にとってメリットのある制度といえますね。
まとめ
計画年休と有給休暇の違いについて解説しました。
有給休暇は、労働者が自由に取得できる休暇であり、労働基準法で定められた権利です。
一方、計画年休は、企業が労使協定を結び、あらかじめ有給休暇の取得日を決める制度。
計画的に休暇を取ることで、有給休暇の取得率向上や業務調整がしやすくなるメリットがあります。
ただし、企業が計画年休を導入する際には、労使協定の締結や従業員の意見を尊重することが重要。
計画年休を上手に活用することで、働きやすい職場環境を作ることができます。
企業側も労働者側も、お互いにとって最適な休暇の取り方を考えていきましょう。