傷害罪と暴行罪の違いとは?事例でわかる境界線と注意点を解説

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社会

傷害罪と暴行罪の違いってなに?
ニュースで耳にするこの2つの罪、実は似ているようでまったく別物なんです。

怪我をさせたら傷害罪、してなければ暴行罪――そんなざっくり理解、ちょっと危ないかも?

この記事では、傷害罪と暴行罪の違いを、具体例や実際の判例を交えながら、わかりやすく解説していきます。

「どこからが犯罪なの?」「加減したつもりでもアウト?」そんな疑問にもお答えします。

スポーツや日常トラブル、酔っ払いのケンカまで、リアルなケーススタディもたっぷりご紹介。

これを読めば、法律的な線引きがクリアになり、トラブルを未然に防ぐ力も身につきます。

法律に詳しくなくても大丈夫。
中学生でもわかるような、やさしい言葉でまとめていますので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

傷害罪と暴行罪の違いをわかりやすく解説

傷害罪と暴行罪の違いをわかりやすく解説します。

①傷害罪の定義と成立条件

傷害罪は、「人の身体を傷つけた」ことで成立する罪です。

ただの痛みだけでなく、医師の治療が必要になるようなケガや、内出血・骨折・精神的障害など、身体や健康に具体的な悪影響を与えた場合が対象になります。

たとえば、殴られてあざができた、骨が折れた、PTSDになったなどがこれに該当します。

刑法204条に規定されており、成立には「故意に人を傷つけた」ことが必要です。

刑罰としては「15年以下の懲役または50万円以下の罰金」と、かなり重い部類に入ります。

実際の裁判では、「傷が残るかどうか」「被害者の診断書の有無」などが争点になりやすいです。

気をつけないと、自分ではちょっとしたつもりでも、傷害罪として立件されるケースもありますよ~!

②暴行罪の定義と成立条件

暴行罪は、「暴力的な行為をした」時点で成立する罪です。

ここでポイントなのが、相手にケガがなくても成立するという点。

たとえば、肩を強く押した、胸ぐらをつかんだ、大声で威嚇した、物を投げつけたけど当たらなかった――こういった行為でも暴行罪になります。

刑法208条に規定されていて、「暴行を加えたが、傷害に至らなかったとき」に適用されます。

罰則は「2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留・科料」と、傷害罪より軽めです。

つまり、結果よりも行為の「危険性」を処罰する法律なんですよね。

軽い気持ちでの暴力も、しっかり罪になるので注意してくださいね!

③「怪我があるか」が最大の分かれ目

傷害罪と暴行罪の最大の違い、それはズバリ「怪我があるかどうか」です。

この違いは非常に重要で、刑罰の重さもここで大きく分かれます。

医師の診断書がある場合や、見た目に明らかな傷がある場合は、暴行罪ではなく傷害罪が適用されることが多いです。

逆に、暴力はあったけどケガがなかったり、証拠が残らない場合は暴行罪として扱われます。

警察や検察もこの部分を重要視して、処分を判断するんですよ~。

ちょっとした接触でも、「傷になった」時点で罪がグレードアップするってことですね!

④未遂でも罪に問われる?

暴行罪は、たとえ相手に当たらなくても、暴力行為そのもので成立します。

たとえば、パンチを振りかざして空振りしたとしても、「暴行罪の既遂(完成)」です。

一方、傷害罪に関しては、未遂で終わることもあります。

「傷を負わせようとしたけど失敗した」ときは、「傷害未遂罪」として扱われる可能性があります。

未遂罪は原則として罰せられますが、実際の処罰には慎重な判断が必要です。

加害者の故意や手段の危険性が問われますので、ケースバイケースなんですよね。

ちなみに、未遂だからといって軽く見られるわけではないので、絶対にやっちゃダメですよ!

⑤傷害罪と暴行罪の量刑の違い

ここで、両者の**量刑(刑罰の重さ)**を比較してみましょう。

項目 傷害罪 暴行罪
刑法条文 204条 208条
法定刑 15年以下の懲役 or 50万円以下の罰金 2年以下の懲役 or 30万円以下の罰金
対象となる行為 実際に傷つけた 暴力行為を加えた(ケガなし)

見てわかるとおり、傷害罪の方が重い刑罰になっています。

それだけ、「人を傷つける」という行為は、社会的にも大きな問題とされている証拠です。

一方で、暴行罪は「暴力的な意思表示」として、軽く見られがちですが、繰り返せば重く扱われます。

たとえ小さなトラブルでも、警察沙汰になると大きな代償が待っているかもです。

⑥実際の判例で違いを確認しよう

たとえば、AさんがBさんを殴り、Bさんが鼻血を出したケース。

この場合、医師の診断書があり、「鼻骨骨折」と判明したため、傷害罪として起訴されました。

一方で、同じように殴りかかってもBさんがよけて、何も怪我がなかったケースでは、暴行罪が成立。

また、怒って胸ぐらを掴んだだけでも、「暴行罪で罰金刑」になった判例もあります。

こうして比べると、ちょっとした違いで「傷害」と「暴行」に分かれるんですよね。

だからこそ、感情に任せた行動は本当に危ないんです…!

⑦よくある誤解と注意点

「暴力って全部暴行罪でしょ?」という誤解、よく聞きます。

でも実際は、「結果」があるかどうかで、罪名が大きく変わるんです。

また、「軽くたたいただけ」でも相手にアザができたら、それは傷害罪になりえます。

そしてもう一つ大事なのが、「加害者が未成年」「お酒を飲んでいた」などの事情でも、罪がなくなるわけではないということ。

たとえ謝っても、法的には処罰の対象になりえますので、常に冷静さを持つことが大切です。

傷害罪と暴行罪の具体例で理解を深めよう

傷害罪と暴行罪の具体例で理解を深めていきましょう。

①日常に潜むケーススタディ

たとえば、あなたが通勤中に誰かに肩をぶつけられたとします。

その相手がわざと強くぶつかってきて、あなたが打撲で通院したなら「傷害罪」になる可能性があります。

でも、ただ肩を押されただけで怪我がなければ、「暴行罪」になることが多いです。

こうしてみると、ほんのちょっとした違いで罪の重さが変わってくるんですよね。

子ども同士のケンカでも、相手が鼻血を出したり転倒してケガをしたら、保護者の同意がなくても傷害事件として扱われることがあります。

さらに、エレベーターで他人を押しのけて乗ろうとしただけでも、タイミング次第では「暴行罪で書類送検」なんてことも…。

わたしも正直、「えっ、それで罪に問われるの⁉」って思ったことありますよ。

でも現実では、本当に日常の中にあるんですよね…。

②スポーツや教育現場での線引き

スポーツの現場でも、熱が入りすぎて選手同士の小競り合いが起きることってありますよね。

たとえば、ラグビーやサッカーでの肘打ち、バスケでの突き飛ばし。

ルールの範囲内なら処罰の対象になりませんが、「わざと」やったと判断されると、一気に話が変わります。

実際、ラグビーで相手の顔面に故意に膝蹴りをした選手が、傷害罪で書類送検された事例もあります。

また、教育現場でも、体罰は大問題です。

生徒に「指導」として叩いたつもりでも、アザや内出血が出た場合、傷害罪になる可能性が高いです。

先生としては「つい…」だったとしても、法的には完全アウト。

指導と暴力の境界線は非常に繊細なので、どの現場でも本当に慎重にならなきゃいけない時代なんですよ~。

③酔っぱらいのケンカでどう分かれる?

飲み会の席でケンカ、よくある話ですが…実はこれが一番トラブルに発展しやすいんです。

たとえば、居酒屋で口論になって、相手の胸を押した。

相手がよろけて転倒し、頭を打って病院送り――この場合、「傷害罪」が成立する可能性があります。

押した本人としては「軽く押しただけ」と思っていても、相手がけがを負った時点でアウトです。

逆に、お互い怒鳴りあって、手が出る寸前で止まったなら、「暴行未遂」または「暴行罪未遂」となる可能性もあります。

しかも、お酒を飲んでいたからといって、罪が軽くなるわけじゃないのが法律の厳しいところ。

むしろ、酒癖の悪さが再犯の可能性として評価されることもあるんですよ…。

酔って気が大きくなって、つい手が出た――そんな一瞬の行動で人生変わるなんて、恐ろしいことですよね。

刑法における傷害罪と暴行罪の基礎情報

刑法における傷害罪と暴行罪の基礎情報を整理していきましょう。

①刑法での条文と文言の違い

罪名 刑法条文 内容
傷害罪 刑法204条 人の身体に傷害を与えた者は…
暴行罪 刑法208条 暴行を加えた者は…

条文を見ると、傷害罪は「傷害を与えた者」、暴行罪は「暴行を加えた者」となっています。

つまり、「結果」を重視するのが傷害罪、「行為そのもの」を問題にするのが暴行罪なんですね。

一見似てるけど、読み比べると違いがハッキリしてきます。

これを知っておくと、ニュースなどで「なぜ暴行ではなく傷害なのか?」がよく理解できますよ!

②親告罪かどうかの違い

ここ、意外と知られていないんですが――暴行罪と傷害罪、どちらも親告罪ではありません

つまり、被害者が「訴えます!」と告訴しなくても、警察や検察の判断で起訴される可能性があります。

ただし、示談が成立すると、不起訴になったり、起訴猶予になるケースは多いです。

だからといって、被害届が出ていなくても油断は禁物。

「もう仲直りしたから平気」と思っても、第三者(通報者)からの通報で事件化することもあるんです。

これ、結構ビックリするポイントですよね。

③告訴なしで起訴されるケース

たとえば、酔って暴れた人が警察官を突き飛ばした場合。

これは「公務執行妨害+暴行罪」として、告訴なしでも確実に立件されます

また、DV(家庭内暴力)や学校内の暴力事件など、社会的に重大と判断されるケースも、告訴なしで起訴されることがあります。

子ども同士のケンカでも、学校や保護者が対応を怠ると、児童相談所や警察が介入して事件化することも。

つまり、「告訴がなければ安心」というのは、完全な誤解なんです。

一度、法律が動き出したら、本人の意思だけでは止められない――それが刑事事件の厳しさなんですよね。

まとめ

傷害罪と暴行罪の違いは、「相手に怪我をさせたかどうか」が大きなポイントです。

傷害罪は、身体や健康に具体的な悪影響を与えた場合に成立し、重い刑罰が科されます。

一方、暴行罪は、暴力的な行為をしただけでも成立し、たとえ怪我がなくても処罰されます。

どちらの罪も、本人の意図に関係なく成立する場合があり、「軽く触れただけ」「酔っていたから」といった言い訳は通用しません。

スポーツの場面や日常のケンカでも、法律の目線で見れば罪になり得ることを知っておくことが大切です。

ちょっとした違いで人生が大きく変わってしまうかもしれないからこそ、日頃から冷静さを保ちましょう。

詳しくは刑法【204条】【208条】、または法務省の公式サイトも参考にしてくださいね。

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